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「障害者手帳」を持つメリットを解説


障害年金と並びよく聞くキーワードとして、「障害者手帳」があります。

障害者手帳には3つの種類があり、いずれも申請先は市区町村の窓口になります。

該当する可能性がある場合、申請することでどのようなメリットがあるのかを解説します。

「障害者手帳」申請するメリット

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障害者手帳の種類

大きく分けて3つの種類があります。

 

・ 身体障害者手帳

・ 精神障害者手帳

・ 養育手帳

 

申請先は市区町村の窓口となり、養育手帳については等級が自治体によって異なることがあります。

所得税や住民税の控除

障害者と特別障害者によっても異なりますが、所得税と住民税、両方で税控除を受けられます

医療費の助成

「マル障」と呼ばれることがありますが、医療機関を受診した際に医療費の自己負担分を一部助成してもらえる制度です。

ただし、差額ベッド代や健康診断などは対象となりません。

高速道路の料金割引

障害者自らが運転する場合、重度の身体障害者もしくは重度の知的障害者が同乗し、障害者ご本人以外の方が運転する場合等に一定の割引率が適用される制度です。

障害者1人につき1台を事前に登録する必要があります。

タクシーチケット

歩行が困難な障害者の方の外出を支援するために設けられている制度です。

一定の要件に該当した場合、対象となります。

原則として本人に限り利用できますが、同乗者がいる場合も可能とされています。

上下水道の割引

水道料金の減免制度として、一定の要件に該当した場合、対象となります。

障害者手帳を持っている方のみが対象というわけではなく、遺族基礎年金受給世帯も対象に含まれている場合もあります。

公共交通機関の減免

端的には運賃割引サービスとなります。

手帳の種類によっても内容が変わってきますが、特に航空機の場合は各航空運送事業者によって減免内容が異なります。

障害者手帳を持つ働き方のメリット

障害者手帳を持つことで、前述のように金銭的なメリットがあります。

また、ある程度の規模の会社(従業員数が43.5人以上の会社)になれば、障害者雇用率といい、一定数以上の障害者を雇用する義務が生じます。

そこで、障害者手帳を持っていることで、雇用すべき障害者の数にカウントされます。

43.5人以上となれば、ある程度の規模である会社であり、バリアフリーなど障害者の方にとって働きやすい設備が整っているとも考えられます。

よって、相応の配慮を受けた状態で働くことが可能となりますので、精神的な負担が少なくなると考えられます。

もちろん、情報を開示しないで働きたいという方もいらっしゃることでしょうが、長く働くにはどちらがよいかを検討し、仮に情報を開示したとしてもマイナスな面ばかりではないということは知っておきましょう。

障害者手帳と障害年金

障害者手帳がないからといって障害年金がもらえないというわけではありません。

反対に、障害者手帳があるから障害年金がもらえるというわけでもありません。

ただし、間違いない事実として、障害年金は申請しなければもらえませんので、もし該当するのではないかと感じる場合は一度、年金事務所に相談してみるのがよいでしょう。

また、障害年金は際にもらえるようになるまでに半年以上かかることもありますので、早めに相談するのが良いと考えます。

また、障害年金をもらえるようになると自動的に障害者手帳が交付されるわけではありません

それぞれ別に申請する必要があるということです。

金銭的なメリットがあることは事実

障害者手帳は持つことに精神的なハードルを感じることもあるでしょう。

しかし、持つことで一定の金銭的なメリットがあることも事実ですので、ご自身や家族、身の回りの方で、もし、障害者手帳を持つことに迷われている方がいた場合に、知識として知っておくことはマイナスにはなりません。(執筆者:社会保険労務士 蓑田 真吾)

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