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育児休業給付金、受給条件や金額、申請法は? 育休延長、副業の場合も解説



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最近は、出産後も仕事に復帰する女性が増えてきました。会社員として仕事を続けるママは、産休が終わるとそのまま育児休業を利用する人が多いかと思います。育児休業中も収入に不安なく過ごせるるよう、利用できる制度ともらえる金額の目安、申請方法を詳しくお伝えします。


育児休業給付金とは?

会社員や派遣社員、一部のパートで働く人は、毎月社会保険料を払っていますね。社会保険の中の一つに雇用保険があります。雇用保険というと失業保険のイメージが強いと思いますが、実はそれだけではないのです。

雇用保険に1年以上加入していることで、原則子どもが1歳になる日の前日まで育休を取った場合に「育児休業給付金」が支給されます。一般的には「育休手当」と呼ばれることが多いのですが、正式名称は育児休業給付金となります。

また最近では、パパが育休をとる家庭も増えてきていますね。同じようにパパも会社で1年以上雇用保険に加入している場合は育児休業給付金が支給されます。

父母共に育休を取得する「パパ・ママ育休プラス制度」を利用した場合は、子どもが1歳2カ月になるまで支給されます。


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育児休業給付金をもらうための条件

他にも、育児休業給付金をもらうための条件として

1.育休中に、休業開始前の給料の8割以上の賃金が支払われていない

2.育休前の2年間のうち11日以上働いた月が12カ月以上ある

3.就業している日数が各支給単位期間で10日以下である

などがあります。

副業などにより育休中も収入がある場合、賃金や報酬と育児休業給付金の合計額が休業開始前の8割を超えた分に関しては、育児休業給付金が減額されます。

2017年10月に改正された新制度

このようにありがたい制度の育児休業給付金は、平成29年10月1日に制度が改正されました。最近では、仕事に復帰したくても保育園が見つからないという待機児童問題があります。そのような場合に、子どもが2歳になる前日まで育児休業給付金の支給が延長されるようになりました(改正前は1歳6カ月になる前日まで)。ただし、この制度を利用するためには、子どもが1歳から1歳6カ月までの間に育児休業給付金の延長申請をしておかなくてはならないことにご注意ください。

またこの延長制度は、子どもが1歳6か月以降に育児をする予定だった人が死亡や負傷、疾病などの事情を抱えた場合にも適用となります。


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給付金、いくらもらえる?

では、育児休業給付金はいくら支給されるのでしょうか。

最初の6カ月は1カ月当たり給料の67%、6カ月以降は育児休業が終了するまで1カ月当たり給料の50%が支給されます。

例えば月給24万円の場合なら、最初の6カ月は24万円×67%=16万800円、その後は24万円×50%=12万円となります。

どのようにして申請するの?  

産休前に会社から、「育児休業給付申請書」と「育児休業給付受給資格確認票」をもらっておきましょう。育児休業に入る1カ月前に会社からハローワークへ初回の手続きをしてもらえるケースが多いです。母子手帳の「出生証明ページ」や、受取金融機関の通帳の写しなども会社経由で提出する必要もあるため、会社からの案内を確認しましょう。また、受給の手続きは2カ月ごとに追加の申請が必要です。

出産後は何かとお金がかかるもの。利用できる制度を知って、安心して育休を過ごしてくださいね。


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