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【セルフメディケーション税制】医療費控除の特例を使った賢い市販薬の買い方と注意点



セルフメディケーション税制


医療費控除という言葉をご存知でしょうか?



年間の医療費が高額になった場合に、確定申告をすることで、所得控除を受けられる仕組みです



平成29年1月1日からは、医療費控除に期間限定の特例が設けられました。それがセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)です。



長いカタカナ言葉で難しい感じがするかもしれませんが、従来の医療費控除と異なり少額の医療費でも適用となります。



この制度のメリットはずばり節税であること。また医療機関にかからなくとも医療費控除を活用ができる手軽さです。







従来型の医療費控除は、10万円以上の医療費が発生した場合でないと、適用できませんでした。



我が家でも医療費控除の確定申告を実施したのは、家族の入院や出産時など数えるほどしかありません。



ですから、これまで一度も活用したことの無い人も多いはずです。



しかしこれからは違います。ほとんどの人が関係してくる制度になりました





新制度における医療費のハードルは1万2千円


新たな制度ではまず、購入する市販薬がセルフメディケーション対応商品かどうかを確認することが必要です。



対象外の商品をいくらたくさん購入しても、医療費控除の特例は利用できません。



市販薬を買う際は、セルフメディケーション対応商品であるかを確認ください。



外装に指定のマークの記載がありますので、すぐにわかるでしょう。不明な場合は、販売店の店頭で確認ください。







≪画像元:バーコード屋さん




ところで、市販薬を1万2千円も買うことは無いという方もいらっしゃるでしょう。



確かに、風邪薬を1万2千円も買うことはないでしょう。しかしこの制度の適用対象となる商品は非常にたくさんあります。



多すぎて書ききれませんので、興味のある方は厚生労働省のホームページを確認ください。



風邪薬から、目薬、鼻炎薬、痛み止め、咳止め、水虫薬、肩こり関節痛の貼り付け薬、クリームなどなんでもありそうです。



家族全員が使用する市販薬の合計額が1万2千円を超えればいいのですから、制度を利用できる人はかなり多いでしょう。





制度を使うのに必要なことは?


この制度の面白いところは、薬を買うだけでは使えないという事。



健康増進に努めていることを証明する必要があります。



ですから、インフルエンザの予防接種をした証明書や、健康診断を受けた証明書などの書類添付が必要です



また、1月1日から12月31日までの間に実施した健康増進であることも確認されます。市販薬の購入も同じ年の同じ期間内であることが必要です



尚、健康増進活動を行うのは家族全員である必要はありません。



セルフメディケーション税制を使う人が健康増進活動をしたかどうかが問われます。一方で市販薬は家族の利用分も合算できます。



ですから、専業主婦(主夫)のご家庭で、配偶者が健康診断を受けていなくとも、家計を支える主たる就業者が健康診断を受けていれば、配偶者は健康診断未受診でも差し支えありません。



おそらく、親戚中から市販薬の領収書を集める人も出てくるでしょう。



経営者や自営業の方で、健康診断が嫌いで未受診の場合は、そもそも制度が使えませんのでご注意ください



また、健康診断も全額自己負担になるような種類のものでは適用となりませんのでご注意ください





どんな人にメリットがあるの?


セルフメディケーション税制のメリットを受けられるのは大きく2つのパターンです。



1. 高額所得者




1つは高額所得者です。所得控除は、所得税の課税のルール上高額所得者の方が税金を取り戻しやすい構造になっています。



これはずるいとかそういった類の話ではなく、そもそも高額所得者は税率が高いので納税額が高く、税金が戻ってきやすいと言えます。



ですが、市販薬を買うという視点に立つと、高額納税者の方が、税効果が大きい(節税効果が高い)ので有利なのです。プレジデント読者の皆様は、使いこなした方が良いでしょう。



2. 医療費控除が適用になるほどには医療費を支払っていなかった方




もう1つは医療費が毎年かさんでいるものの、医療費控除が適用になるほどには医療費を支払っていない方です。



従来型の医療費控除は医療費の合計が10万円を超える必要がありましたが、セルフメディケーション税制は、1万2千を超えて10万円までとなります。



例えば毎年4~5万円位の市販薬を購入していたような方は、医療費控除は使えませんが、セルフメディケーション税制を存分に活用いただけます。









医療費控除とセルフメディケーション税制の選択


医療費控除とセルフメディケーション税制の両方を適用することはできません



ただし、夫は医療費控除、妻はセルフメディケーション税制など、分けて適用することはできるようです



尚、確定申告後に医療費控除とセルフメディケーション税制の適用を覆して、他の控除を適用させることはできないとされています。





注意点


人間ドックなど、会社や保険社(健康保険協会)などの名前がない結果通知書では、この制度は使えません



その場合は、勤務先の証明書が必要となります。ですから、申告する前に勤務先から証明書を取得する必要があります。



会社が書類を作成することを知らないことが想定されますので、経営者の方は総務・人事・庶務などの担当の方への周知が必要でしょう。



また、健康診断書を提出するような場合には、健康診断結果が丸見えになってしまう恐れがあります



提出の際は、黒で塗りつぶして提出することが推奨されています。忘れることの無いようにしてください。



会社内では来年からひとつ作業が増えますので、今から対応の準備を始めても良いでしょう。



レシートをなくした場合は、再発行してもらいましょう。



通販などでレシートを印刷する場合は、適用できません通販会社に改めて証明書の発行を依頼してください



対象者が膨大な人数になると考えられます。



申告を受理する税務署も大変ですが、初めての制度で、混乱することが容易に想像できますので、来年の事ですが早め早めの準備を心がけましょう。





最後に


いかがでしょうか。新しく始まるセルフメディケーション税制を上手に活用し、賢く医療費の削減と、税効果による有利な市販薬の購入に取り組んでみてはいかがでしょうか。(執筆者:高橋 成壽)



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