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奨学金過払い、返還金を増額=学生支援機構が二審も敗訴―札幌高裁


 日本学生支援機構(横浜市)の奨学金をめぐり、半額しか支払い義務がないのに機構から全額の返済を求められたとして、学生の保証人ら2人が過払い金の返還など計約226万円の支払いを求めた訴訟の控訴審判決が19日、札幌高裁であった。大竹優子裁判長は、機構に計約140万円の返還を命じた一審札幌地裁判決を変更し、計約200万円に増額した。  機構から奨学金を借りる場合、原則として連帯保証人と保証人が少なくとも1人ずつ必要。民法上、複数の保証人がいる場合、各自が負担する債務の額は保証人の数に応じて分割される(分別の利益)。  判決によると、原告は半額しか返済義務がなかったのに、機構からの請求によって全額返済する必要があると考え、半額以上を支払っていた。  大竹裁判長は原告の債務額は「分別の利益により当然に減額される」と指摘。「本来の債務額を超えて弁済した部分について、不当利得が成立する」と判断し、一審では認めなかった弁済翌日からの利息分を加えて返還するよう機構に命じた。  一方、機構が全額請求したことに関しては、「分別の利益について説明する法的義務を負っていたとは言えない」などとして、違法性を否定。一審と同様に損害賠償は認めなかった。  判決後、原告の男性(76)は「ほっとした。奨学金は貧しい子どもたちのためにある。機構は原点に立ち返ってより良い制度にしてほしい」と話した。 (了)【時事通信社】
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