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自動車・マイホーム購入時など、知って得する! サラリーマンにもできる【10大節税術】



サラリーマンも工夫次第で節税できます。そんなお得な方法を紹介しますね。





其の1 普通自動車は月初に購入しましょう






購入した月の分の自動車税は免除されます。



課税期間は4月1日~翌年3月31日。そこで、月初と月末に購入した場合を比較しましょう。



例)自動車税 年2万9,500円




(1) 10月1日に購入した場合



・ 10月分が免除されるために、課税期間は11月~翌年3月までの5か月間



・ 自動車税1万2,200円



(2) 9月30日に購入した場合



・ 課税期間は10月~翌年3月までの6か月間



・ 自動車税1万4,700円



たった1日の違いで、2,500円の節税になります





其の2 軽自動車は4月2日以降に購入しましょう


軽自動車税は4月1日時点に所有している軽自動車に課税されます



よって、4月2日以降に購入した場合は、1年間免除されます。自家用車なら1万800円の節税になります





其の3 自動車のオプションは本体と別に購入しましょう


自動車取得税は購入価格に3%課税されます。オプションを本体と同時に購入すると課税対象に含まれます



20万円のカーナビを後付けにすると購入価格に含まれず、6,000円が節税になります





其の4 中古車の購入するタイミングを見計らって自動車取得税の免除を受けましょう


自動車取得税の免税ラインは50万円以下です。中古車の場合、その基準は使用後の現在価値で判断します。



具体的な免税ラインは使用年数に応じて、次の新車の購入価格です。







免税ラインだと、購入価格が100万円なら自動車取得税は3%の3万円の節税になります。





其の5 マイホームは年末より年初に購入しましょう






固定資産税の課税対象は1月1日時点に所有している物です。1月2日以降に購入した場合は購入価格の1.4%が免除されます



たとえば2,000万円のマイホームなら固定資産税28万円が節税になります。





其の6 家族の国民年金・国民健康保険を稼ぎ頭が支払いましょう


サラリーマンは給与所得。つまり、所得税の課税対象になります。



所得税といえば累進課税により、稼ぎ頭のように年収が多いほど税率は高くなります。



たとえば、年収の低い配偶者やフリーターの子どもが自分で国民年金・国民健康保険を支払うより節税効果は高いです。



具体的に同じ10万円所得控除でも、税率40%なら4万円、税率10%なら1万円と3万円の差が生じます





其の7 シロアリ駆除・除雪費用を負担したら確定申告で還付を受けましょう


負担した金額が5万円を超えたら、雑損控除により所得控除が受けられます。



しかし、シロアリの予防費用は雑損控除の対象にはなりません





其の8 子どもの歯列矯正は医療費控除として確定申告をしましょう


大人の歯列矯正は美容費用で医療費控除の対象にはなりませんが、子どもの場合は治療と捉えられています









其の9 温泉療養とスポーツ施設の利用で医療費控除の適用を受けましょう


厚生労働省指定の施設を利用すると医療費控除の対象になります。



しかも、宿泊費や交通費も含まれます。といってもグリーン車代や食事代までは認められません。



温泉利用型健康増進施設(温泉療養)




≪参考元:厚生省「温泉利用型健康増進施設一覧」≫



運動型健康増進施設(スポーツ施設)




≪参考元:厚生省「運動型健康増進施設一覧」≫



適用条件




1. 医者の指示に基づくこと(証明書が必要)



2. 温泉療養はおおむね7日以上





其の10 結婚するなら「年末」、離婚するなら「年明け」に


配偶者がいる場合、一定の条件を満たすことで配偶者控除を受けることができ、所得税や住民税が軽減されます。



配偶者控除の対象となる配偶者であるかどうかは、その年の12月末日に婚姻関係があるかどうかで判断されます。



「結婚するなら年末、離婚するなら年明け」と言われるのは、この規定があるためです。



年末あたりに結婚する予定がある方は、年明けに持ち越すよりも年内に結婚したほうが節税になります。





いかがでしたか。知っているか、知らないかの違いだけです。使えそうな制度を活用しましょう。(執筆者:阿部 正仁)



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