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入管施設で死亡、賠償命令=カメルーン人男性―水戸地裁


 東日本入国管理センター(茨城県牛久市)で2014年3月、収容中のカメルーン人男性=当時(43)=が死亡したのは適切な医療を受けさせなかったためだとして、男性の母親が国に1000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が16日、水戸地裁であり、阿部雅彦裁判長は165万円の支払いを命じた。  訴状などによると、男性は13年10月、成田空港に到着したが上陸が認められず、退去命令にも応じなかったため収容された。持病があり、同11月から収容されていた同センターではたびたび体調不良を訴えていた。14年3月30日、男性の異変に気付いた施設職員が救急搬送を要請したが、間もなく死亡が確認された。  弁護側は男性が体調不良を訴えて苦しんでいたにもかかわらず、施設職員は医師への報告や速やかな搬送要請を怠ったと指摘。適切な医療を受けていれば、死亡は避けられた可能性が高いと訴えた。  国側は、医療従事者ではない施設職員が救急搬送の必要性を判断するのは難しく、対応に問題はなかったなどと主張していた。  入管施設をめぐっては、名古屋出入国在留管理局で昨年3月、スリランカ人女性ウィシュマ・サンダマリさん=同(33)=が死亡。遺族が国に計約1億5600万円の損害賠償を求める訴訟を名古屋地裁に起こしている。 (了)【時事通信社】
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