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閉め切り25年、長引く決着=国、和解協議を拒否―諫早干拓訴訟


 1997年4月の潮受け堤防の閉め切りから25年を迎える国営諫早湾干拓事業は、地元の漁業者と営農者の対立を生み、「開門」と「非開門」の相反する司法判断がそれぞれ確定するねじれ状態が続いてきた。  佐賀県の漁業者らが起こした訴訟で、福岡高裁は2010年、漁業被害と堤防閉め切りの因果関係を認め、国に5年間の開門調査を命じた。当時の民主党政権が上告せずに確定。一方、農業への影響から開門に反対する営農者側が起こした裁判では、開門を差し止める決定が出された。国は相反する司法判断の板挟み状態にあるとして、13年12月の履行期限を過ぎても開門しなかった。  営農者による訴訟で17年に長崎地裁が開門差し止めを認めると、国は控訴を見送り、開門しない方針を明確にした。その後、最高裁でも開門を認めない判決が2件確定するなど、近年は「非開門」の司法判断が続く。  今回の訴訟は、10年に確定した「開門」判決に従わない国が、制裁金の支払いを強制しないよう漁業者側に求めたもので、訴えが認められれば確定判決が無力化される。最高裁は19年に国側勝訴の判決を破棄したものの、確定判決は暫定的な性格のもので、判決後に生じた事情の変化を重視すべきだと言及。「非開門」の方向性を示唆する判断を示した。  差し戻し審で高裁は、開門の是非には触れず、「話し合いによる解決の他に方法はない」と双方に和解協議を提案し、解決に向け国に積極的な関与を強く求めた。漁業者側は歓迎したが、国は「開門の余地を残した協議の席には着けない」と拒み、進展がないまま判決を迎えていた。(了)【時事通信社】
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