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元画商、起訴内容認める=求刑懲役3年、判決は3月―偽版画複製・東京地裁


 日本を代表する有名画家の偽版画が大量に流通した事件で、著作権法違反罪に問われた元画商の加藤雄三被告(53)の初公判が12日、東京地裁(小林謙介裁判長)であり、同被告は「間違いありません」と起訴内容を認めた。検察側は懲役3年、罰金200万円を求刑、弁護側は執行猶予付き判決を求め結審した。判決は3月9日。  検察側は冒頭陳述などで、被告が2008年7月、著作権者の許諾を得ず、工房経営者北畑雅史被告(67)=同罪で起訴=に版画の複製を依頼したと指摘。以降約12年にわたり、1作品当たり数十万~100万円程度で依頼し、偽版画を販売したとした。論告では、「常習性は顕著だ」と非難した。  被告人質問で加藤被告は、偽版画で得た利益は数億円とした上で、「老後の資金にしようとプールしていた。お金中心の価値判断がいけなかった」と述べた。   起訴状によると、加藤被告は北畑被告と共謀し17~18年、著作権者の許諾を得ずに東山魁夷(1908~99年)の作品「白馬の森」など計5作品の版画7枚を複製。2018年と20年、東京都内のオークションで、東山の「草青む」などの偽版画2枚を計73万円で販売したとされる。  業界団体によると、加藤被告が流通に関与した東山や平山郁夫(1930~2009年)らの作品のうち、少なくとも120点が偽作と確認されている。(了)【時事通信社】
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