2019年5月13日



公益財団法人東京しごと財団



従業員が介護休業や育児休業を取得し、職場環境を整備した場合

企業に奨励金を支給します

【介護休業取得応援事業】

※令和元年5月15日より事業スタート

奨励金額50万円

【育児休業取得応援事業】

※事業実施中

奨励金額125万円(働くママコース)

奨励金額最大300万円(働くパパコース)



(公財)東京しごと財団では、従業員の介護休業取得や介護休業取得後の就労継続を後押しする都内企業を支援するため、令和元年5月15日より、介護休業取得応援事業を開始します。

また、従業員の就業継続や男性従業員の育児休業取得を後押しする都内企業を支援するため、働くパパママ育休取得応援事業を実施しています。

【画像: https://kyodonewsprwire.jp/img/201905076062-O1-gC4bx8eU

近年、人口減少や少子高齢化の進行といった社会情勢の中で、個々人の働く意欲に応え、その能力を十分に発揮し、活躍できる「ダイバーシティ」の実現が求められています。

介護休業取得応援事業では、従業員に連続する31日以上の介護休業を取得・復帰させた企業に奨励金を支給することで従業員の介護休業取得を促します。

働くママコースでは、従業員に1年以上の育児休業を取得・復帰させた企業に奨励金を支給することで育児中の就業継続を確保します。働くパパコースでは、男性従業員に連続する15日以上の育児休業を取得させた企業に奨励金を支給することで、男性の育児休業取得率を高め、女性の活躍推進をサポートします。



1奨励金の内容

(1)介護休業取得応援奨励金 対象:都内中小企業 

 従業員に連続する31日以上の介護休業を取得させ、従業員の就業継続のための環境整備を行った企業に奨励金を支給します。

(奨励金額)

 50万円

(従業員要件)

 令和元年5月15日以降に連続する31日以上の介護休業を取得した後、原職等に復帰し、3か月以上継続雇用されている、都内在住・在勤の従業員がいること。

(環境整備要件)

 対象企業において、以下の①及び②の取り組みを実施すること。

① 育児・介護休業法に定める取り組みを上回る、以下のいずれかの制度を、令和元年5月15日以降に就業規則に定めること。

 ア 介護休業等期間の延長

 イ 介護休業等の取得回数の上乗せ

 ウ 介護休暇の取得日数の上乗せ

 エ 時間単位の介護休暇導入

②テレワーク制度を就業規則に規定していること。

(申請期間)

 育児休業から原職等に復帰し、雇用が3か月経過した日から2か月以内または令和2年3月31日のいずれか早い日までを申請可能期間とします。



(2)働くパパママ育休取得応援奨励金

●働くママコース 対象:都内中小企業 

 1年以上の育児休業を取得させ、雇用を継続する環境整備を行った都内中小企業に奨励金を支給します。

(奨励金額)

 125万円

(従業員要件)

 1年以上の育児休業を取得した後、平成31年4月1日以降に原職等に復帰し、復帰後3か月以上継続雇用されている、都内在住・在勤の従業員がいること。

※経過措置として、平成30年11月2日~平成31年3月31日までに原職等に復帰し、3か月以上継続雇用された後、申請期間となる2か月以内であれば、本奨励金の対象とすることができます。

(環境整備要件)

 対象企業において、以下の①から③の取組を実施すること。

① 育児・介護休業法に定める取組を上回る、以下のいずれかの制度を、就業規則に定めること。

 ア 育児休業等期間の延長   イ 育児休業等延長期間の延長

 ウ 看護休暇の取得日数の上乗せ エ 時間単位の看護休暇導入 

 オ 育児による短時間勤務制度の利用年数の延長

② テレワーク制度を就業規則に定めていること。

③ 育児休業中の従業員に対して、復帰支援の面談を1回以上実施及び復帰に向けた社内情報・資料提供を定期的に実施したこと。

※環境整備は平成31年4月1日以降に行うこととする。ただし、経過措置に該当する場合は平成30年5月15日以降に整備したこととする。また、平成30年度に本奨励金の支給決定を受けた場合、その制度整備が継続されていることをもって本要件を満たすこととする。

(申請期間)

 育児休業から原職等に復帰し、雇用が3か月経過した日から2か月以内または令和2年3月31日のいずれか早い日までを申請可能期間とします。

●働くパパコース 対象:都内企業 

 男性従業員に育児休業を連続して取得させ、育児参加を促進した企業に奨励金を支給します。

(奨励金額)

 25万円(連続15日取得の場合)

 以降15日ごと25万円加算 上限300万円

(従業員要件)

 平成31年4月1日以降に育児休業を開始し、連続15日以上の育児休業を取得した後、3か月以上継続雇用されている都内在住の男性従業員がいること。

※経過措置として、平成30年5月15日以降に育児休業等を開始し、平成30年11月2日以降原職等に復帰し、3か月以上継続雇用された後、申請期間となる2か月以内であれば、本奨励金の対象とすることができます

(申請期間)

 育児休業から原職等に復帰し、雇用が3か月経過した日から2か月以内または令和2年3月31日のいずれか早い日までを申請可能期間とします。

※いずれも詳細は雇用環境整備課HP内、募集要項にてご確認ください

https://www.shigotozaidan.jp/koyokankyo/index.html



2説明会について

本奨励金の説明会を開催いたします。参加ご希望の方は、下記お問い合わせ先にお電話にてお申込みください。



日程:令和元年5月29日(水) ※説明会は随時開催します。HPをご確認ください。

時間:14時30分~16時30分(受付開始:14時15分)

場所:東京しごと財団 雇用環境整備課 5階セミナールーム

(東京都千代田区西神田3-2-1 住友不動産千代田ファーストビル南館5階)

内容:働くパパママ育休取得応援奨励金 内容説明

介護休業取得応援奨励金     概要説明

定員:50名(予約制)



【お問い合わせ先】

(公財)東京しごと財団 雇用環境整備課 育児・介護休業促進支援担当窓口

電話番号:03-5211-2399(直)受付時間:9時~17時(12時~13時は除く)



情報提供元: PRワイヤー
記事名:「 『企業向け奨励金のご案内』従業員が介護休業や育児休業を取得し、職場環境を整備した企業に奨励金を支給!