9月21日は「敬老の日」&「世界アルツハイマーデー」、「争族」防止に医的に有効な遺言を作成しませんか


合同会社パラゴン・遺言時医師立会支援センター(本社:東京都港区、代表社員:櫻澤 博文、以下 センター)は、
「自筆証書遺言」に対して、
医師がその医学的な有効性を担保する「自筆証書遺言作成時遺言能力評価サービス」の提供を
2020年9月15日より開始いたしました。



【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000222538&id=bodyimage1

「国民の祝日に関する法律」により、9月の第3月曜は「敬老の日」です。今年は9月21日で、その日は「世界アルツハイマーデー」でもあります。認知症の高齢者は2025年には全国で約700万人、65歳以上の高齢者の約5人に1人に達するといわれているように、認知症が身近になってきています。その9月21日は、「敬老の日」として多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝うと共に、「世界アルツハイマーデー」として認知症について誰もが、他でもない、自分のことととらえる日といえましょう。親や親戚からしたら、「自身を敬愛し世話してくれる子孫や親族に大切な財産をのこしたい!」との想いを抱くことが自然な感情です。そして「争族」といわれるように、遺族間の争いや諍いを防止するためにその日に遺言内容を改めて確認する人も多くいることでしょう。



【遺言の種類】
遺言には大きく2種類あります。1つが「公正証書遺言」です。法律の専門家である公証人に依頼することで、形式が整った遺言書を作成してもらえますし、公証役場が保管してくれます。「争族」を避けやすい反面、所定の費用がかかるという課題があります。

もう1つが「自筆証書遺言」です。これまで「自筆証書遺言」は、遺産分割後に自筆の遺言見つかったり、何者かにより偽造されたりする等の危険がありました。対して法務局は、さる2020年7月10日より「自筆証書遺言保管制度」という保管サービスを始めました。この「自筆証書遺言保管制度」を利用するとそういった危険が避けられる上、通常の自筆の遺言と違い、死亡後の家庭裁判所での検認という手続きも省略できるメリットもあります。法務局の職員が、遺言として有効な体裁なのか(例:自筆に限る)、項目は要件を満たしているのか(例:作成日付、署名、捺印が必要)確認することで、その遺言の記載内容が、将来、無効と判断され、法的効力が消滅することは防止できるようになりました。

【「自筆証書遺言保管制度」の2つの限界とは?】
1つ目は、保管サービスを利用しようとも、遺言内容について法務局に相談することはできませんし、内容の法的問題点がないかについての確認もなされません。遺言文案作成には、弁護士や司法書士といった専門家へのご相談が必要です(要費用)。
2つ目は、のちに、遺言作成者が、「遺言能力」という遺言作成時に遺言を作成できる能力がなかったと判断されてしまえば、せっかく保管制度を利用しても、遺言が無効になってしまう可能性があることです。

【「自筆証書遺言作成時遺言能力評価サービス」とは?】

<被後見人による公正証書遺言作成時の医師立会支援提供の実績>
センターは、公証役場にて(あるいは公証人が出張して)、成年被後見人が「公正証書遺言」を民法973条に従って作成する際に、医師複数名の立会や認知機能評価を提供してきて7年の実績があります。遺言者が、遺言を作成する際、正常な認知機能を元に作成しているのか否かを、医師が医学的見地から検証の上、「遺言能力」がある場合に限って、その遺言書に署名・捺印の実施にて、その「遺言能力」の証明支援を提供してきました。その経験から、認知機能評価や認知機能の向上支援も提供してきています。
そこでセンターは、この「自筆証書遺言」に対して、遺言作成者が遺言作成時、果たして「遺言能力」があるのか、医師が作成者の認知機能や精神状態を評価するという「自筆証書遺言作成時遺言能力評価サービス」を提供することになりました。



【「自筆証書遺言作成時遺言能力評価サービス」の概要】

<特長>
医師が、「自筆証書遺言」の作成者に対して、その「遺言能力」の評価として認知機能や精神状態の評価を実施します。「遺言能力」があると判じられた場合のみ、診断書(もしくは医的証明書)を発行します。

<補足>
(1)この「自筆証書遺言作成時遺言能力評価サービス」は、法務局による保管制度を利用しない「自筆証書遺言」もサービスの対象となります。
(2)センターは「メンタル産業医」の命名者である医師 櫻澤が代表を務めています。労働者を対象に、ストレス耐性向上や精神神経の健康度向上支援を提供してきています。その中で培われてきた科学的に有効性が評価されている認知機能を改善する支援も提供可能です。


<サービス概要のフロー図と価格(税別)>
遺言者様側にて遺言文案のご用意(弁護士等へのご相談される場合には別途 要費用)

当センターへご相談
□着手金     5万円(医師との日程調整、前金、医師1人につき)
□評価医師確保代 3万円(1回につき、評価前までに要入金)

遺言者様の評価
□評価医師日当 5万円
□認知能力評価 5万円
オプション:認知機能の改善支援も頼む場合には追加 3万円
(★外部からの有料メニューを紹介することがあります。その場合でも紹介するだけで、活用するか否かは依頼者次第です)

□精神科的評価 5万円(希望されない場合には不要です)
□交通費・日当(交通費実費と片道90分以上、移動に要する場合には90分を超過した分、10分につき5千円のタイムチャージ制日当の追加が必要です)

診断書(医的評価書)の後日郵送

遺言者様側にて遺言文案を完成後、法務局へ保管依頼


<詳細>
サービス内容のURL: https://pro-sangyoui.com/medical/minpou973

<申込画面>
https://pro-sangyoui.com/contact


■会社概要
合同会社パラゴン・遺言時医師立会支援センター
所在地 : 〒107-0062 東京都港区南青山5-17-2 シドニービル502
代表者 : 櫻澤 博文
設立  : 2013年6月
事業内容: 官公庁・企業の健康管理部門請負全般
資本金 : 100万円
URL  : https://pro-sangyoui.com/







配信元企業:合同会社パラゴン
プレスリリース詳細へ

ドリームニューストップへ
情報提供元: Dream News
記事名:「 遺言時医師立会支援センター: 自筆証書遺言作成時遺言能力評価サービス提供開始、9月21日は「敬老の日」&「世界アルツハイマーデー」