派遣型エステ店の女性に乱暴した罪で起訴された元俳優の新井浩文被告(40)に対し、東京地裁は2日、懲役5年(求刑懲役5年)の実刑判決を言い渡した。


 同日、テレビ朝日が報じており、被告側は判決を不服として即日控訴した。新井被告は黒のスーツで入廷。裁判官に一礼し、判決や理由を説明されている間は微動だにせず、まっすぐ前を向いていたという。


 瀧岡俊文裁判長は「合意があったと誤認することは想像しがたい。(行為後に)現金を渡そうとすること自体が、女性の意思に反することを理解していた」と指摘。また、施術中の犯行は「抵抗しにくい状況に付け入った」とし、「自己の性的な欲求を優先して犯行に及んだのであり、動機にくむべき点はなく厳しい非難に値する」と述べた。そして、「相当に重い犯罪で、被害者を傷つけた責任はとらなければなりません。しっかりと罪を償った上で努力を続けてほしい」と話しかけた。


 新井被告は再び裁判官に一礼して、退廷。傍聴席の方を向くことはなかったという。新井被告は昨年7月、東京・世田谷区の自宅で派遣型エステ店の女性を乱暴し、強制性交の罪に問われ、検察側が懲役5年を求刑していた。被告側はこれまで「合意があったと思う」として、起訴内容を否認。一貫して無罪を主張していた。

情報提供元: News Lounge