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Go To トラベル対象施設で感染者による宿泊 6 件 対象施設に個別訪問調査(第2回)を実施


観光庁は、旅行需要喚起キャンペーンの「Go To トラベル」の対象宿泊施設で、新型コロナウイルス感染者による宿泊が 6 件あったことを明らかにした。ただし、宿泊施設でクラスターが発生したとの報告はなく、旅行後に感染が分かった事例も含まれる。


Go To トラベルでは、参加する宿泊事業者と旅行者の双方に対して新型コロナウイルス感染防止対策の設定を求めるが、観光庁は、参加事業者に対して、感染防止対策の実施状況について2回目となる調査を実施。


調査は、 8 月 19 日、20 日の 2 日間で実施され、各地方運輸局が主体となり Go Toトラベル事業運営事務局と協力して、中小規模の宿泊施設を中心に個別訪問。参加条件である「感染拡大防止に当たっての措置」の実施状況を確認する。


Go To トラベルキャンペーンでは、チェックイン時の検温、旅行者の本人確認、浴場や飲食施設等での3密対策の徹底、食事の際の3密の回避等の「感染拡大防止に当たっての措置」を宿泊施設の参加条件として様々な感染防止対策を要請。


チェックイン時には、直接の対面を避け感染予防策を講じた上で、旅行者全員に検温と本人確認を実施。浴場や飲食施設等では、人数制限や時間制限などを設けるほか、ビュッフェ方式では食事の個別提供、従業員による取り分けなどにより三密対策を徹底するよう求める。


万が一、登録を受けた宿泊事業者が上述した「感染拡大防止に当たっての措置」を適切に行っていなかった場合、Go To トラベルの登録が取り消される可能性もある。


旅行者に対しても、ウィズコロナの時代における「新しい生活様式」に基づく旅のあり方を普及、定着させるという目的のもとで「新しい旅のエチケット」に基づく感染症拡大防止策を講じることを求めている。

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