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【速報】Go To トラベルキャンペーン事後還付申請「送付先住所」公表 8月14日から受付スタート


Go To トラベル事務局は 8 月 12 日、Go To トラベルキャンペーン事後還付申請の送付先住所を公表した。Go To トラベルの還付を受け取るためには、必要書類を用意の上、郵送することで 35% 分の割引還付を受けることができる。


これまで、Go To トラベルキャンペーンの還付申請については、8 月 14 日から申請手続きが開始されることや、還付申請に必要な書類等は公表されていたが、送付先住所だけが公表されていなかった。


事後還付申請の資料送付先は、以下の通り。「事後還付申請書の郵送先は観光庁ではない」との注意喚起も行われているため、注意したい。


申請書類送付先

〒105-0003

東京都港区西新橋1丁目 24−14  西新橋一丁目ビル


Go To トラベル事務局 還付申請係 宛

※送料は各自ご負担をお願いします

※9月14日必着



Go To トラベルキャンペーン 事後還付手続きの対象旅行


Go To トラベルキャンペーンの対象旅行は、2020 年 7 月 22 日から 8 月 31 日までの分(宿泊を伴う旅行の場合は、9 月 1 日チェックアウトまで)で、旅行者が直接、または事務局が指定する旅行業者等を経由した還付手続きにより、旅行代金の 35% に相当する分の還付を受けることができます。


還付対象となる旅行

以下の3つの条件をいずれも満たすものについては、事後申請により割引分の還付を受けることができます。


Go To トラベルキャンペーン対象の旅行であること


2020 年 7 月 22 日から 8 月 31 日までの分(宿泊を伴う旅行の場合は、9 月 1 日チェックアウトまで)の旅行であること


③旅行者が予約・購入した旅行事業者・オンライン予約サイト・宿泊施設で、Go To トラベル事業の割引適用された価格で旅行商品の販売が開始されていないこと



 


Go To トラベルキャンペーン 郵送が必要な対象者


還付手続きは、旅行の申込方法により異なります。楽天トラベルや Yahoo! トラベルなど旅行業者等を通じたご予約で旅行前に決済をした場合は、旅行者が還付申請を行う必要はありません。予約を行った旅行業者にお問い合わせください。


宿泊施設へ直接予約手続きを行った場合や予約サイト等で予約手続きを行い、宿泊施設で支払いをした場合は、ご自身で必要書類を用意の上、9 月 14 日までに送付先住所へ郵送を行う必要があります。


事後還付手続き方法

①旅行業者等を通じたご予約で旅行前に決済をした場合

旅行者の皆様ご自身で「Go To トラベル事業事務局」に還付申請を行っていただく必要はございません。


②宿泊施設へ直接予約手続きを行った場合

予約サイト等で予約手続きを行ったあと宿泊施設で支払いをした場合

ご自身で「Go To トラベル事業事務局」に 2020 年 8 月 14 日(金)から 2020 年 9 月 14 日(月)までに還付申請を行ってください。



 


Go To トラベルキャンペーン 事後還付手続き必要書類​


以下の必要書類をご準備の上送付ください。


・事後還付申請書(様式第1号)

・支払内訳がわかる書類(支払内訳が記載された領収書、支払内訳書等)

・宿泊証明書(氏名、宿泊日、宿泊人数などの情報が記載されているもの)

・口座確認書(旅行者用)(様式第2号)

・口座番号を確認できる書類(通帳の写し、キャッシュカードの写し等)

・住所が確認できる書類(免許証の写し、健康保険証の写し等)

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