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Go Toトラベルキャンペーンの広告表示マニュアルを観光業界向けに策定 日本旅行業協会




Go Toトラベルキャンペーンの広告表示マニュアルを観光業界向けに策定 日本旅行業協会

日本旅行業協会(JATA)は、「Go To トラベルキャンペーン」における国内募集型企画旅行の旅行広告・取引条件説明書面の表示マニュアル 暫定版を発表した。本マニュアルは旅行業界向けに策定されたもので、状況に応じて随時改定される。


《マニュアル》「Go Toトラベル事業」における旅行広告・取引条件説明書面の表示マニュアル


Go To トラベルキャンペーンは、7 月 22 日から旅行代金の最大 35% を国が補助する需要喚起キャンペーン。9 月以降からこれに旅行代金の 15% が地域共通クーポンとして付与され、割引とクーポンをあわせると旅行代金(税込)が実施 50% 割引となる。


Go To トラベル事業では、企画旅行業者が設定した旅行代金から支援額を差し引いた金額を旅行代金として設定するのではなく、企画旅行業者が設定した旅行代金のうち 35% を国が負担し、残りの 65% を旅行者が「お支払い実額」として負担。


支援金は、旅行者が実際に収受することはなく、企画旅行業者が旅行者に代わって代理受領することになる。9 月以降に開始される地域共通クーポン(旅行代金の 15%相当)については、 国から旅行者に付与される。


新聞広告などの旅行広告では、Go Toトラベル事業支援対象である旨とロゴと旅行代金の表示、地域共通クーポンを別途お渡しする旨、支援機は旅行業者が代理受領することなどの表示を求める。


なお、支援額を反映させた金額に対しては必ず「お支払い実額」と記載し、「割引後の旅行代金」「お客様お支払い代金」「割引代金」など旅行代金と誤認するような表示はできない。



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