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東京都、東京五輪の延期決定で宿泊税の課税停止期間を「1年3か月」に大幅延長へ


東京都は、東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会の開催に伴い、7 月 1 日から同年 9 月 30 日まで宿泊税の課税停止を実施するとしていたが、大会延期を受けて課税停止の期間を 2020 年 7 月 1 日から 2021 年 9 月 30 日まで延長することを明らかにした。


東京では 国際都市東京の魅力を高めるとともに観光の振興を図る施策に要する費用に充てることを目的として、2002 年 10 月に全国で初めて宿泊税を導入。


東京都内の旅館・ホテルの全ての宿泊者に対して、10,000 円以上 15,000 円未満の宿泊料金(1人1泊)で 100 円、15,000 円以上(1人1泊)の場合は、 200 円を課していた。


東京五輪の延期に伴い、当初は 7 月 1 日から3か月間としていた課税停止期間を改め、1年3か月間に大幅延長する。東京都によると、令和 2 年第二回都議会定例会に東京都宿泊税条例改正案が提案させる予定。


 


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