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新型コロナウイルスにより売上が急減した中小企業を対象に借入債務を全額保証「セーフティネット保証4号」発動


新型コロナウイルスの感染拡大で売上が急減する中小企業が出てきていることから、政府は、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の全額を保証する「セーフティネット保証」をすべての都道府県で実施すると発表した。


この制度は「セーフティネット保証4号」と呼ばれ、自然災害など突発的な事由で中小企業の経営の安定に支障をきたしており自治体からの要請を受けて国として指定する必要があると認める場合に、信用保証協会が借入金の 100% を保証する制度。


新型コロナウイルスの感染拡大により、多くの中小企業・小規模事業者が事業活動に影響を受けていると全国 47 都道府県から要請があったことを受けて、政府は「セーフティネット保証4号」の発動を決定した。


対象となるのは、指定地域において1年間以上継続して事業を行っている、かつ最近1カ月の売上高等が前年同月比 20% 以上減少しており3か月間の売上高等が前年同期比 20% 以上減少することが見込まれる中小事業者。


通常の一般保証とは別枠で、2億 8000 万円を上限に信用保証協会が全額を保証するため、金融機関からの融資が受けやすくなる。


指定地域は、全国 47 都道府県が指定される見通しで、3月2日の官報にて告示される予定。信用保証協会では、2月 27 日からセーフティネット保証4号の事前相談を開始している。


またこれとは別枠で、特に重大な影響が生じている業種について、一般枠とは別枠で借入債務の 80% を保証する「セーフティネット保証5号」の制度の拡充も実施。本制度は、指定業種の事業を行っており最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少した中小企業者などを対象とするもの。


政府によると、3月第1週に旅行業やホテル業など追加業種を決定し、経済産業省及び中小企業庁HPにて公表予定する。


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