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エアアジア・ジャパン、払い戻しの実施は来年4月以降に


エアアジア・ジャパン(エアバスA320型機)

東京地方裁判所から保全管理命令を受けたエアアジア・ジャパンは、航空券の予約客に対して返金についての案内を公開した。



対象となるのは、同社が運航していた、国内線3路線と国際線1路線の計4路線で、グループ会社が運航する路線は対象となっていない。



航空券代金相当額は、11月30日までに自動的にクレジットアカウントに返還する。クレジットアカウントは、エアアジアグループのフライトやオプション費用の支払うに利用できる。払い戻しは2021年4月以降に実施することを目指しているものの、「払戻し未了のチケットに対する返金を行える見通しは立っておりません」としている。



11月17日に中部国際空港で会見した保全管理人によると、航空券の予約客は2万人以上に達し、約5.2億円相当の払い戻しの目途が立っていないとしている。東京地方裁判所は、リース機材の返却後に破産手続きの開始決定を下すとみられ、これらの債権は破産債権として扱われ、公租公課や従業員の給与といった労働債権が優先されることから、払い戻し原資はないとみられている。株主で取締役を派遣しているエアアジア本体や楽天、アルペン、ノエビアなどに支援を求める方針だという。

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