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不動産取得税の基礎知識 通知書が届くタイミング・税率・免税措置・申告・納税方法


不動産をもらう際は、贈与税が発生するかは事前に調べますが、不動産取得税についてはノータッチなことが多いです。

不動産を取得した後に届く、不動産取得税の納税通知書に驚かないためにも、基礎知識は身に付けておきましょう。

不動産取得税

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不動産取得税とは

不動産取得税は、土地・建物を購入・贈与・建築などの方法で取得した際に課される税金で、都道府県が扱う地方税です。

課税対象者は不動産を取得した人で、相続で取得した際は課税対象外となります。

贈与税には、夫婦間で2,000万円まで非課税になる配偶者控除など、贈与税を非課税にする特例等が存在します。

ただ贈与税の特例により非課税になるのは贈与税だけであり、贈与税の特例制度を活用して非課税になるケースでも、不動産取得税は課されます。

また譲渡所得にも等価交換により譲渡所得が発生しなくなる制度もありますが、こちらも譲渡所得がかからないだけで、不動産を取得した際は不動産取得税の課税の対象です。

不動産取得税の税率

不動産取得税は、次の計算式により税額を算出します。

不動産取得税の計算式

課税標準額×税率=不動産取得税

課税標準額は、市区町村の固定資産課税台帳に登録されている価格(固定資産税評価額)をいい、不動産の購入価格や建築工事費ではありません。

令和6年3月31日までに宅地および宅地評価された土地を取得した際は、課税標準額を価格の1/2として計算します。

税率は、平成20年4月1日から令和6年3月31日まで、土地および居住用建物は3%、それ以外の建物は4%です。

また購入した不動産が居住用物件などの場合には、不動産取得税が軽減される措置が用意されています。

不動産取得税の免税措置

不動産取得税は原則、不動産を取得した際に課税対象となりますが、課税標準額が次の金額未満の場合については課税されません。

不動産取得税が免税になる基準額

不動産の種類免税となる課税標準額
土地10万円
建物
(新築、増築、改築)
23万円
建物
(売買、交換、贈与等)
12万円

 

ただし次のケースに該当するような、短期間で複数の土地または家屋を取得した場合には、あわせて一つの土地または、一戸の家屋を取得したとみなしますのでご注意ください。

  • 土地の取得日から1年以内に、隣接する土地を取得した場合
  • 家屋の取得日から1年以内に、家屋と一構となるべき家屋を取得した場合

不動産取得税の申告・納税方法

不動産取得税は、取得した日から30日以内(※)に、土地・建物の所在地を所管する都道県税事務所に申告することになり、未登記物件を取得した場合も申告の対象です。

※申告期限が、取得した日から60日以内の地域もあります。

申告すると、都道府県税事務所から納税通知書が発送されますので、納税通知書に記載されている納期限までに不動産取得税をお支払いください。

なお不動産取得税の軽減措置を受けるためには、申請等のの手続きが必要です。

詳細の手続き方法については、不動産が所在する都道府県事務所にお尋ねください。(執筆者:元税務署職員 平井 拓)

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