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タイの大麻エキス製品基準THC濃度0.2%以下は、CBDのWHO勧告の基準値と同じ。関連報告書の仮訳を公表


我が国では、昨年の厚生労働省「大麻等の薬物対策のあり方検討会」、今年の大麻規制検討小員会において、大麻取締法の植物部位の規制からTHC成分規制への変更が検討されています。THC成分規制は、すでに多くの国で採用されています。

例えば、タイ王国では、1979年麻薬法におけるスケジュール5の区分から大麻が削除(22年6月9日施行)されましたが、大麻エキスでTHC濃度0.2%以下は合法で、0.2%を超えるものは麻薬扱いとなっています。この0.2%の製品基準は、WHO勧告と同じものとなっています。

日本臨床カンナビノイド学会(事務局:東京都品川区)では、CBDに関係するWHO関連の報告書の仮訳を本日付けで、学会サイトにて公表しました。

下記では、0.2%の製品基準に関するWHO関連の資料のまとめとなります。
また、仮訳した詳しい報告書および注1~11までのリンクは、こちらのサイトからダウンロードしてください。
http://cannabis.kenkyuukai.jp/information/information_detail.asp?id=128623

●CBDのWHO勧告の流れ

日本政府から提案のあった2009年の国連麻薬委員会(CND)決議52/5(注1)により、大麻草の健康への影響が見直されていないことを指摘し、世界保健機関・依存性薬物専門家委員会(WHO/ECDD)に最新の報告書を提出するように要請がありました。

WHOは科学的根拠に基づいたプロセスで精神作用物質の審査を実施するために、ECDDメンバーが従うべき手順である「国際統制のための精神作用物質のWHO審査ガイドライン」(注2)という文書を2010年に採択しました。

ガイドラインによると、審査手続及び薬物評価は、事前審査(ピア・レビュー)と批判的審査(クリティカル・レビュー)で構成され、ECDD会議からの成果は、“WHO Technical Report Series Collection”の報告書で公式発表となります。

カンナビジオール(CBD)は、WHO/ECDDの2016年11月の第38会期報告に基づいて、審査手続きのプロセスに入り、2017年11月の第39会期に事前審査報告書(注3)が発行され、第39会期報告書(注4)に記載されました。

その後、WHO/ECDDの2018年6月の大麻及び大麻関連物質のみに焦点をあてた第40会期にカンナビジオール(CBD)批判的審査報告書(注5)を発行して、速報版として国連事務総長(アントニオ・グテーレス氏)へのレター(2018年7月23日)にて、「純粋なCBDであると考えられる製剤は、国際薬物統制条約の範囲内でスケジュールにすべきではないと勧告した。」ことを示しました(注6)。

公式には、第40会期WHO/ECDD報告書(注7)にCBDの勧告が収載されています。純粋なCBD、つまりCBDという物質そのものの依存及び乱用の可能性評価を行い、国際的な薬物条約の規制対象外であることが確認されたのです。

一方、CBDオイルやCBDベイプペンなどの大麻草由来のCBD製品は、第40会期WHO/ECDDに引き続き、2018年11月の第41会期の「大麻エキス」「大麻チンキ」の枠組みで批判的審査が行われました(注8)。その結果、国連事務総長(アントニオ・グテーレス氏)へのレター(2019年1月24日)にて、次のような勧告を示した(注9)。

カンナビジオール製剤
●委員会は、1961年麻薬単一条約のスケジュールIに、「カンナビジオールが大部分を占め、デルタ-9-テトラヒドロカンナビノールを0.2%以下含む製剤は国際的な統制下としない。」という脚注を追加することを勧告した。勧告5.5

よく間違えるのは、WHO勧告のTHC濃度0.2%は「製品基準」であって、大麻草の「品種基準」ではありません。例えば、米国やカナダでのヘンプ(産業用大麻)は、THC濃度0.3%以下をヘンプとし、それ以上をマリファナとしています。このときの0.3%は、農作物としての「品種基準」であって、CBDオイルなどの「製品基準」ではありません。

また、日本語で「製剤」とすると、医薬品又はその原料組成物の意味となりますが、国連の定義では、大麻草由来の成分を抽出した調整物を示しており、より一般的な製品も含まれています。

●WHO勧告の結果

大麻及び大麻関連物質のWHO勧告は、意見の隔たりが大きく、2020年3月の国連麻薬委員会(CND)において投票(53カ国)の延期(注10)を経て、第63会期の2020年12月2日のCNDによって、勧告5.1:大麻及び大麻樹脂を1961年麻薬単一条約のスケジュールIVから削除することのみが採択されました。他のWHO勧告は否決(5.2.1, 5.4, 5.5)、投票にかけられず(5.2.2, 5.3.1, 5.3.2, 5.6)という対応になりました(注11)。

CBDに関しては、第40会期WHO/ECDD報告書(注7)で前述のような勧告がありましたが、国連麻薬委員会(CND)において投票そのものが要求されていませんでした。

しかし、麻薬単一条約のスケジュールの見直しの科学的根拠は、これまで紹介してきたWHO/ECDDの事前審査報告書、批判的審査報告書、WHO/ECDD報告書、WHO勧告となります。国連の正式な審査プロセスを経たものとして、国際的に価値のあるものとなっています。



【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000264736&id=bodyimage1

図1 世界保健機構(WHO)依存性薬物専門家委員会(ECDD)第40会期報告書、CBDに関するWHO勧告の記載がある。

本学会は、大麻草およびカンナビノイドに関する専門学会ですが、国際的な薬物政策の影響が大きいテーマであるため、今後もこのような世界情勢についての有益な資料の和訳および紹介に努めていきます。

なお、本学会が提供するすべての翻訳情報の内容は、学会としての意見表明ではありません。

<用語集>

Δ9-THC:
デルタ9-テトラヒドロカンナビノール。THCとも表記される。144種類ある大麻草の独自成分カンナビノイドのうち、最も向精神作用のある成分。いわゆるマリファナの主成分として知られている。痛みの緩和、吐き気の抑制、けいれん抑制、食欲増進、アルツハイマー病への薬効があることが知られている。

CBD:
カンナビジオール。144種類ある大麻草の独自成分カンナビノイドのうち、向精神作用のない成分で、てんかんの他に、アルツハイマー病、パーキンソン病、多発性硬化症、神経性疼痛、統合失調症、社会不安、抑うつ、抗がん、吐き気抑制、炎症性疾患、関節リウマチ、感染症、クローン病、心血管疾患、糖尿病合併症などの治療効果を有する可能性があると報告されている。2018年6月に行われたWHO/ECDD(依存性薬物専門家委員会)の批判的審査では、純粋なCBDは国際薬物規制の対象外であると勧告された。

内因性カンナビノイド系:
内因性カンナビノイド系(ECS)は、内因性リガンド(アナンダミド、2-AG等)、それらのカンナビノイド受容体(CB1,CB2等)、および内因性カンナビノイドの形成と分解を触媒する酵素(FAAH、MAGL等)を含む脂質の複雑なネットワークである。内因性カンナビノイド系は、学習と記憶、感情処理、睡眠、体温制御、痛みの制御、炎症と免疫応答、食欲など、私たちの最も重要な身体機能の調節および制御を担っている。

2018年米国農業法による「ヘンプ」の定義:
「ヘンプ」という用語は、「大麻(学名Cannabis sativa L.)」の植物および、その植物のいずれかの部位(種子と全ての派生物、抽出物、カンナビノイド、異性体、酸、塩、異性体の塩を含む)であり、成長しているか否かにかかわらず、デルタ-9-テトラヒドロカンナビノール(delta-9 tetrahydrocannabinol)の濃度が乾燥重量ベースで0.3%以下であるもの」を指す。

日本臨床カンナビノイド学会
2015年9月に設立し、学会編著「カンナビノドの科学」(築地書館)を同時に刊行した。同年12月末には、一般社団法人化し、それ以降、毎年、春の学術セミナーと秋の学術集会の年2回の学会を開催している。2016年からは、国際カンナビノイド医療学会;International Association for Cannabinoid Medicines (IACM)の正式な日本支部となっている。2021年4月段階で、正会員(医療従事者、研究者)101名、賛助法人会員14名、 賛助個人会員27名、合計142名を有する。http://cannabis.kenkyuukai.jp/

日本の大麻取締法
我が国における大麻は、昭和5年(1930年)に施行された旧麻薬取締規則において、印度大麻草が≪麻薬≫として規制されてきた。第二次世界大戦後、GHQ(連合国軍最高司令官総司令部)により印度大麻草と国内の大麻草は同一だと指摘を受け、一旦は、大麻草の栽培等の全面禁止が命じられた。ところが、当時の漁網や縄などの生活資材に必要不可欠であり、国内の農家を保護するために大麻取締法(1948年7月10日制定、法律第124号)を制定した。医師の取り扱う麻薬は、麻薬取締法(1948年7月10日制定、法律第123号)となり、農家が扱う大麻は、大麻取締法の管轄となった。その後、化学繊維の普及と生活様式の変化により、大麻繊維の需要が激減し、1950年代に3万人いた栽培者が1970年代に1000人まで激減した。欧米のヒッピー文化が流入し、マリファナ事犯が1970年代に1000人を超えると、それらを取り締まるための法律へと性格が変わった。つまり、戦後、70年間で農家保護のための法律から、マリファナ規制のための法律へと変貌した。2018年の時点で、全国作付面積11.2ha、大麻栽培者35名、大麻研究者401名。この法律では、大麻植物の花と葉が規制対象であり、茎(繊維)と種子は、取締の対象外である。栽培には、都道府県知事の免許が必要となるが、マリファナ事犯の増加傾向の中、新規の栽培免許はほとんど交付されていない。また、医療用大麻については、法律制定当初から医師が施用することも、患者が交付を受けることも両方で禁止されたままである。
現在、2021年の大麻等の薬物対策のあり方検討会の報告書が取りまとめられ、厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会大麻規制規制小委員会にて改正大麻法に向けた議論が進められている。



配信元企業:一般社団法人日本臨床カンナビノイド学会
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