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横浜市教委 教員による児童への性犯罪公判で職員動員、一般傍聴妨害


 横浜市立学校の教員による児童生徒へのわいせつ事件の裁判を巡り、市教育委員会は21日、職員を横浜地裁の法廷に動員して第三者が傍聴できないようにしていたと発表した。2019、23、24年度に審理された4事件の公判で延べ525人に職務として傍聴を呼び掛けた。憲法は公正さを担保するため、裁判公開の原則を定めており、専門家は「国民の権利を行使できない状態にしようとした軽率な行為だ」と批判している。

 横浜地裁では、多くの裁判で傍聴の可否が先着順で決まる。市教委は動員した職員で傍聴席を埋めることで第三者の傍聴をできなくした形だ。21日に記者会見した市教委の村上謙介・教職員人事部長は「行き過ぎた行為だった。一般の方の傍聴の機会を損ない、大変に申し訳ない」と謝罪した。

 市教委によると、わいせつ事件が起きた学校を所管している教育事務所の所長が、メールや文書で傍聴を呼び掛けていた。1回の公判で最大約50人の職員が傍聴したという。裁判の詳細は明らかにしていない。

 動員の理由として、事件で被害を受けた児童生徒の保護者から「子供のプライバシーが拡散しないか心配だ」といった要望があったと説明。「加害教員を保護しようとした意図はない」と強調した。ただし児童生徒が被害者であっても、教職員が加害者になっていない、わいせつ事件では動員をかけてはいなかった。

 7日に外部から「傍聴の機会が損なわれている」と指摘があったといい、市教委は対応を協議。今後は職員の動員は行わないことにしたという。

 わいせつ事件の刑事裁判を巡っては、裁判所は刑事訴訟法に基づき、被害者の氏名や住所など個人を特定する情報を、公判で明らかにしない決定が出せる。

専門家「憲法違反になりかねない」

 元裁判官で法政大法科大学院の水野智幸教授(刑事法)は、市教委による動員について「憲法が保障する裁判の公開原則は特定の誰かの権利ではなく、誰でも好きな時に傍聴できる状況を確保することだ。動員によって自由に傍聴できる権利を害したのであれば、憲法違反になりかねない」と指摘。裁判所では、既に被害者のプライバシーに配慮した公判が進んでいるとし「市教委が懸念した事態は避けられたはずで、行き過ぎた対応だった」と話した。【岡正勝、横見知佳、柿崎誠】

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