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オウム松本智津夫元死刑囚の遺骨、次女へ引き渡し命令 地裁判決


 2018年に死刑が執行されたオウム真理教元代表の松本智津夫(麻原彰晃)元死刑囚の次女が、元死刑囚の遺骨と遺髪の引き渡しを国に求めた訴訟の判決で、東京地裁は13日、次女側の請求を認め、遺骨と遺髪を次女に引き渡すよう国に命じた。

 松本元死刑囚は1995年の地下鉄サリン事件をはじめ、13事件を指示したとして06年に死刑が確定し、18年7月に刑が執行された。国は遺体を火葬し、遺骨と遺髪を保管した。

 元死刑囚の家族が元死刑囚の遺骨と遺髪の所有権を争った家事審判では、次女に所有権があるとする判断が21年7月に最高裁で確定した。だが、次女は国が引き渡しに応じないとして、22年10月に提訴していた。

 次女側は訴訟で、次女は父の遺骨や遺髪を自ら管理して故人を悼もうという正当な権利を行使しようとしているだけだと主張。オウム真理教の後継団体とは関係を持っておらず、遺骨や遺髪を悪用したり、他の人に利用させたりする意思はないとし、引き渡しに伴う危険は抽象的なものだと訴えた。

 これに対し国側は、遺骨や遺髪が国の厳重な管理を離れれば後継団体の信者間で争奪の対象になり、保管場所も聖地化される恐れがあると反論した。遺骨や遺髪をオウム真理教の後継団体に引き渡さないよう、次女に誓約を求めたが応じなかったとし、「危険に配慮した保管は次女におよそ期待できない」と請求棄却を求めていた。【巽賢司】

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