starthome-logo 無料ゲーム
starthome-logo

能登半島地震を受け「屋内退避は困難」と原告側 東海第2原発訴訟


 日本原子力発電東海第2原発の運転差し止めを周辺住民らが求めた訴訟の控訴審第2回口頭弁論が20日、東京高裁(相沢哲裁判長)であり、住民側が能登半島地震を受けて、地震時は「家屋の倒壊や度重なる強い揺れのため屋内退避できず、避難経路の寸断のため避難もできず被ばくを強いられる」と訴えた。原電側は1審・水戸地裁判決の破棄と請求の棄却を求めている。

 住民側は、石川県では1月29日時点で住宅被害が4万4386棟に上り複数回の強い揺れがあったとして「屋内退避は不可能。原子力規制委員会の山中伸介委員長は(定例記者会見で)屋内退避ができないような状況が発生したと認めた」と指摘。茨城県の地震被害想定でも約3万~4万棟の家屋の損壊が想定されているにもかかわらず、県の地域防災計画や広域避難計画は地震による原発事故時に屋内退避できなくなった住民が避難すべき避難所を準備しておらず「抽象的な記載」にとどまっていると論じた。

 また県が地震被害想定で挙げている震源の一部が、原発事故時に常陸太田市民が避難する経路近くにあるとも例示。広域避難計画は「寸断した道路の代替経路を準備する内容になっていない」と、避難の難しさも主張した。

 原子力災害対策指針は原発事故が起きた時、5~30キロ圏内の住民の屋内退避を規定。1審判決は、指針に基づく東海第2の避難計画が実現可能でないとして差し止めを命じた。一方で原電側は1審判決を「放射性物質を異常に放出するような事故が現実に発生するか否かなどの点を検討していない」などと判断枠組みを不服としている。【西夏生】

    Loading...
    アクセスランキング
    game_banner
    Starthome

    StartHomeカテゴリー

    Copyright 2024
    ©KINGSOFT JAPAN INC. ALL RIGHTS RESERVED.