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「不同意性交等罪」に改称 改正刑法施行 盗撮を処罰する新法も


 性犯罪規定を見直した改正刑法と、性的部位や下着の盗撮行為を規制する新法「性的姿態撮影処罰法」が13日、施行された。強制性交等罪と準強制性交等罪は統合され、「不同意性交等罪」に改称された。

 改正刑法の施行で、性的行為に同意を判断できるとみなされる「性交同意年齢」は13歳から16歳に引き上げられた。ただし、13歳から15歳との性的行為が直ちに処罰されるのは相手が5歳以上年上である場合に限定している。

 SNS(ネット交流サービス)を通じた子どもの性被害を防ぐため、わいせつ目的で16歳未満を手なずけて面会を求める「わいせつ目的面会要求罪」と、16歳未満にわいせつな映像を送るよう求める「わいせつ映像送信要求罪」(いずれも1年以下の拘禁刑か50万円以下の罰金)も施行された。

 性的姿態撮影処罰法は、性的部位や人が身に着けている下着、わいせつな行為を正当な理由なく、ひそかに撮影することを禁じる。違反すると3年以下の拘禁刑か300万円以下の罰金で、違反に当たる画像や動画を、他人に提供したり、保管・送信・記録したりする行為も処罰される。

【飯田憲】

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