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医師過労死で病院側に4900万円の賠償命令 手術終え心肺停止


 伊勢崎佐波医師会病院(群馬県伊勢崎市)に勤務していた男性医師(当時46歳)が2015年、長時間労働のため心筋梗塞(こうそく)で過労死したとして、妻ら遺族3人が計約3億1600万円の損害賠償を求めた訴訟で、前橋地裁(杉山順一裁判長)は14日、「男性医師の死亡と業務に因果関係がある」として病院側に計約4900万円の支払いを命じた。

 判決によると、男性医師は同病院に整形外科部長として勤務していた15年11月、手術の執刀後に意識を失い心肺停止状態となり、翌月に急性心筋梗塞のため死亡した。

 同科は同年7月以降、常勤医2人体制から男性医師1人となり、月100時間超になることもある長時間の時間外労働が続いていた。心筋梗塞で、倒れた当日も4回の手術を行っていた。前橋労働基準監督署は「著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務に就労した」として労災を認定した。

 男性医師の勤務状況について病院側は「難しい手術は回避し、ほかの医師に比べて負担が大きいとはいえず、労働密度は高くなかった」などと主張していた。

 杉山裁判長は判決理由で「心筋梗塞の発症前1カ月間にわたって106時間57分、6カ月間にわたって平均約88時間45分の時間外労働を行っており、業務と発症との関連性は強い」などと指摘。人員の補充や業務の軽減などを講じなかったとして、病院側の安全配慮義務違反を認めた。【西本龍太朗】

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