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食物アレルギーで男児搬送 誤って2度提供の保育園など、両親が提訴


 福岡市東区の認可保育園が2020年、食物アレルギーがある当時2歳の男児に、与えてはならない食品を2度与えて重度のアレルギー反応を引き起こしたなどとして、両親らが園を運営する社会福祉法人と担当だった20代の女性保育士を相手取り、約330万円の損害賠償を求める訴えを福岡地裁に起こした。提訴は22年12月で、3月14日に第1回口頭弁論があり、園側は請求棄却を求めた。

 訴状によると、男児は20年4月に入園。母親は卵や小麦に対してアレルギーがあると説明し、園側も対応可能だと回答した。だが園は同5月にプリン、同6月にパスタを誤って提供。男児は2回とも病院に搬送され、6月は重症で注射や吸入を繰り返す治療が必要だったという。

 園は市に報告し、担当の保育士は業務上過失傷害罪で福岡区検から略式起訴され、22年4月に福岡簡裁から罰金20万円の略式命令を受けた。原告側の弁護士によると、両親は「二度と同じようなことが起きないようにしてほしい」と訴えている。

 園長は取材に「誤って食事を提供したことは事実で申し訳ない。裁判は誠実に対応していく」と話した。園側は訴訟で、事実関係は大筋で認めつつ、賠償額は争う姿勢を示した。【平塚雄太】

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