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婚外性交渉への罰則強化=刑法改正に波紋―インドネシア


 【ジャカルタ時事】インドネシア国会でこのほど、婚外性交渉への罰則強化などを盛り込んだ刑法改正案が可決された。施行は公布日の3年後だが、人権侵害の恐れがあると国連が警告するなど波紋が広がっている。一方、一部の国民からは「どうしてこんな騒ぎになっているのか分からない」との声も聞かれる。  可決された改正案では、婚姻関係のない男女の性交渉は最長1年、共同生活などによる事実婚は最長6月の禁錮刑が科される。酩酊(めいてい)状態の人に酒類などを販売・提供した場合も、最長で禁錮1年と定められている。  これと並んで議論の焦点となっているのが「正副大統領らに対する侮辱罪」だ。婚外性交渉に関する規定と同様、告訴が起訴の条件となる親告罪だが、ソーシャルメディア(SNS)などを使った場合の最高刑は禁錮4年。報道の自由が制限される恐れがあると指摘されている。  今回の騒ぎについて、あるインドネシア人女性は「インドネシアは保守的な国。婚外性交渉に関する規定は、現在の刑法にもある」と指摘。「外国人も(現行法の)適用対象となっており、変わったのは最長禁錮9月だったのが1年になったことぐらい。大きな変更はないと思う」と話す。  大統領侮辱罪に関しても「今回親告罪と規定されたため、これまでのように告訴がない状態で警察が捜査に着手することはなくなるはずだ。考え過ぎではないか」とする声もある。  インドネシアの刑法は、オランダ植民地だった1918年に施行された。改正は独立した45年からの念願で、初代大統領スカルノ時代の63年ごろから本格的な議論に入ったものの、進展がないまま時が経過。ジョコ大統領が2015年に議論再開を促し、19年には成立しかけたが、反対デモなどが相次ぎ取りやめとなった経緯がある。 【時事通信社】 〔写真説明〕インドネシアの国会前で、刑法改正案に反対する人々=5日、ジャカルタ(EPA時事)
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