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「質問権」行使、基準案提示=法令違反繰り返しなど―文化庁の専門家会議


 世界平和統一家庭連合(旧統一教会)を巡り、宗教法人法に基づく「質問権」の行使に向けた基準を検討する文化庁の専門家会議の第2回会合が8日開かれた。宗教法人に所属する者が法令違反を繰り返した場合などを行使対象とした基準案を同庁が提示した。  会議でまとまった基準に沿って、同庁が旧統一教会について検討。会議と同じ委員で構成される宗教法人審議会に質問内容を諮問し、年内に報告徴収と質問権を行使する方針だ。   宗教法人法では、解散命令の要件として「法令に違反して著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為」や「宗教団体の目的を著しく逸脱した行為」などに該当する場合と規定。当てはまる疑いがある時は質問権を行使できるとしている。  関係者によると、基準案では「行為の組織性、悪質性、継続性」の観点から該当する疑いがあるかを判断。民事訴訟を含む公的機関の判断などを客観的な根拠とし、宗教法人や所属する者が法令違反を繰り返したり、被害が重大だったりする場合に行使できるようにするとしている。  岸田文雄首相は10月、組織的な不法行為について旧統一教会の責任を認めた民事訴訟の判決があるなどと指摘。質問権行使に向けた手続きを進めるよう文部科学相に指示した。(了) 【時事通信社】 〔写真説明〕文化庁の専門家会議の第2回会合=8日午前、東京都千代田区
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