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B型肝炎訴訟「再発の苦痛」考慮=請求通り国に賠償命令―東京地裁


 集団予防接種によりB型肝炎を発症した3人の患者側が国に損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁の古田孝夫裁判長は25日、再発後の苦痛も考慮し、請求通り計3900万円の賠償を国に命じた。  国側は再発を考慮することなく各300万円を提示するなど賠償額を争った。古田裁判長は「肉体的、精神的苦痛を考慮すれば、損害は再発後に限っても1250万円を下らない」と判断。国の救済制度で慢性肝炎患者に支給される給付金と同額を認め、弁護士費用も含めた。  給付金は、賠償請求権が20年で消滅する「除斥期間」を経過すると4分の1以下に減額される。弁護団によると、除斥期間の適用を巡り、全国で300人余りが係争中。最高裁は昨年4月、除斥期間の起算点を「再発時」とする判断を示し、賠償額算定のため審理を福岡高裁に差し戻したが、同高裁での和解交渉は進展がないという。  原告の一人で千葉県の女性患者(63)は判決後の記者会見で「全員救済されるまで訴訟は終わらない」と語った。 (了)【時事通信社】
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