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常連客の男に無期懲役求刑=パブ経営女性殺害―大阪地裁


 大阪市北区のカラオケパブで昨年6月、経営者の稲田真優子さん=当時(25)=を殺害したとして、殺人罪に問われた無職宮本浩志被告(57)の裁判員裁判の論告求刑公判が12日、大阪地裁(大寄淳裁判長)であった。検察側は「犯行態様は執拗(しつよう)かつ無慈悲」として無期懲役を求刑した。判決は20日。  検察側は論告で、常連客だった宮本被告が執着心から鬱積(うっせき)を募らせ、計画的な犯行に及んだと指摘。抵抗困難な状況で一方的に何度も刺され、「被害者の絶望感は想像を絶するものがある」と述べた。  弁護側は「被告が犯人で間違いないと示すものは何もない」と無罪を主張した。宮本被告は最終意見陳述で自らの死刑を求めた一方、「第三者的に見れば証明は不十分」などと述べた。  この日は稲田さんの兄雄介さん(30)が意見陳述し、「残された家族を今でも傷つけていると理解してほしい」と訴えた。  起訴状によると、宮本被告は昨年6月11日夜、カラオケパブ「ごまちゃん」の店内で、稲田さんの首や胸などを刃物で多数回突き刺すなどして殺害したとされる。 (了)【時事通信社】
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