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弁護士側捜索「法の趣旨反する」=ゴーン被告逃亡、国賠は認めず―東京地裁


 日産自動車前会長カルロス・ゴーン被告(68)が中東レバノンに逃走した事件で、弁護人を務めた弘中惇一郎弁護士らが東京地検による事務所の捜索は違法だとして、国に損害賠償を求めた訴訟の判決が29日、東京地裁であった。古田孝夫裁判長は賠償請求を棄却したが、地検の捜索について「刑事訴訟法で規定する押収拒絶権の趣旨に反する」との判断を示した。  判決によると、逃亡後の2020年1月、弘中氏らは秘密保護のため押収拒絶権を主張したのに、地検の係官が同氏事務所を捜索。ゴーン被告との面会者記録やパソコンの接続記録、逃亡を手助けした米国人親子ら事件関係者が残した所有物が差し押さえ対象とされた。  古田裁判長は判決で、面会記録などは既に裁判所に提出されており、捜索の必要はなかったと指摘。関係者の所有物について「押収拒絶権が及び、捜索は正当化できない」と判断した。  一方で、押収拒絶権について明確な解釈が存在していないことから、地検の注意義務違反は認めず、賠償請求を退けた。  弘中氏は判決後、「画期的な判決で、地検は今後無視できないだろう」と語った。地検は「コメントしない」としている。 (了) 【時事通信社】 〔写真説明〕判決後に記者会見する弘中惇一郎弁護士=29日午後、東京都千代田区
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