starthome-logo 無料ゲーム
starthome-logo

警戒レベル据え置きの妥当性焦点=御嶽山噴火訴訟、13日判決―長野地裁支部


 死者58人、行方不明者5人を出した2014年の御嶽山(長野・岐阜県境)噴火災害で、気象庁が噴火警戒レベルの引き上げを怠ったなどとして、遺族ら32人が国と長野県に計3億7600万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が13日、長野地裁松本支部である。噴火前に起きた火山性地震に対し、レベルを据え置いた気象庁の判断の妥当性が焦点となる。  警戒レベルを引き上げる基準は火山によって異なり、御嶽山の場合、火山性地震が1日当たり50回以上観測されることが基準の一つとなっている。14年9月27日の噴火時、レベルは1(平常=当時)だった。  原告側は、御嶽山では噴火前の同月10、11日に各50回以上の火山性地震が観測されたと指摘。25日には引き上げ基準の一つの「山体膨張を示すわずかな地殻変動」の可能性を示唆するデータも気象庁内で共有されており、警戒レベルを2(火口周辺規制)に引き上げる必要があったと主張している。  これに対し国側は、火山性地震の回数は引き上げる際の目安の一つに過ぎず、過去の噴火事例などを総合的に判断してレベルを据え置いたと反論。「地殻変動」に関するデータも、変動値は誤差の範囲内だったと主張している。  訴訟は17年1月に遺族が起こし、その後噴火の負傷者らも原告に加わった。21年6月から行われた証人尋問では、当時の気象庁職員や火山の専門家らが証言した。  噴火は御嶽山頂上の南西側の火口列で発生。地下の水がマグマに熱せられて起きる「水蒸気噴火」により大量の噴石が周囲に飛散し、登山者らが巻き込まれた。 (了)【時事通信社】
    Loading...
    アクセスランキング
    game_banner
    Starthome

    StartHomeカテゴリー

    Copyright 2024
    ©KINGSOFT JAPAN INC. ALL RIGHTS RESERVED.