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原告側「基準示さず残念」=不動産相続税めぐる最高裁判決


 不動産相続税をめぐる最高裁判決で上告を退けられた原告側代理人の増田英敏弁護士は19日、東京都内で記者会見し、「相続税法は相続財産の評価方法を規定しておらず、問題は国税庁の通達で評価することになっていることだ」と指摘した。路線価に基づかない例外的評価については「判決は基準を提示したとは言えず、非常に残念だ」と述べた。  一方、国税庁の江崎純子・広報広聴室長は「主張が認められたと考えている。今後とも適正・公平な課税に努める」との談話を発表した。 (了)【時事通信社】
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