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一時金認定、1000人満たず=被害者要求と隔たり―強制不妊訴訟


 旧優生保護法下で不妊手術を強制されるなどした被害者に一時金320万円を支給する救済法は、施行から間もなく3年となるが、支給が認められたのは1000人に満たない。同法は一連の訴訟が起こされた後に施行されたが、原告らの請求額と一時金の額には大きな隔たりがあり、各地で訴訟が続けられている。  議員立法により成立した救済法は、2019年4月に施行された。旧法下で不妊手術や放射線照射などを受けた被害者の請求に基づき、厚生労働省が一時金320万円を支給する。同省によると、不妊手術などを受けたと推計されるのは約2万5000人。うち一時金の対象となる生存者は、19年時点で約1万2000人とされた。  施行後、都道府県などに寄せられた相談は延べ5982件、申請は1138件あり、認定に至ったのは今年1月末時点で966人。プライバシー保護などの観点から、国が被害者への個別通知を求めていないことも申請数伸び悩みの一因とされる。被害者は高齢化し、請求期限の24年も迫っている。  被害者側は訴訟を続ける理由として、一時金の額に加え、遺族や配偶者による申請が認められていない点も挙げる。「我々」が反省とおわびをするとした救済法前文の表現も問題視し、謝罪の主体を国と明記して、旧法の違憲性も記載すべきだと訴えている。(了)【時事通信社】
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