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母匿名の出生届、法的見解得られず=14日の提出保留へ―熊本・慈恵病院


 熊本市の慈恵病院が独自に取り組む「内密出産」によって生まれた子どもの出生届の扱いについて、熊本地方法務局は10日、母親の名前を書かずに提出することが刑法に抵触するかどうかは、捜査機関が個別に判断すべきだとして、「回答いたしかねる」と病院側に伝えた。病院は14日に母親の代わりに出生届を出す方針だったが、提出を保留するという。  蓮田健院長が明らかにした。一方で法務局は、出生届の提出がなくても市長の職権で戸籍に記載できるとし、子どもの出生日と出生地を市に伝えるよう求めた。  蓮田院長は「出生届を提出しないことが赤ちゃんの不利益につながらないなら、方針を撤回して出さない」と述べた。今後の手続きについては市と協議する方針。   昨年12月に西日本の10代女性が、病院の担当者だけに身元を明かして出産。戸籍法が定める届け出期間(14日以内)を経過しているが、法務局は、母親の代わりに出生届を提出する医師に対し、行政罰の過料は適用されないとの見解も示した。  病院が1月13日、母親の名前を知りながら空欄で出生届を提出した場合、刑法の公正証書原本不実記載罪に抵触するかどうか確認するため、法務局に質問状を出していた。(了) 【時事通信社】 〔写真説明〕熊本地方法務局から受け取った回答文書を示す慈恵病院の蓮田健院長=10日午前、熊本市
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