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「長期間の活動で二次創作だった事を総合的に判断した」 同人活動教諭懲戒処分の高知県教育委員会に詳しい理由を聞いてみた



高知県教育委員会は、県立特別支援学校の40代教諭が同人誌を製作して利益を得ていたことが地方公務員法に違反したとして戒告の懲戒処分としたと2020年11月18日に発表しました。高知新聞は、この教諭は漫画同人誌を製作して2013年2月から7年半にわたって即売会やネット通販で52作品17000部を頒布。約175万円の利益を得ていたと報じています。


同人誌販売し利益175万円 県内教諭を処分 地方公務員法違反(高知新聞)

https://www.kochinews.co.jp/article/414950/ [リンク]


地方公務員法第38条では、営利を目的とする報酬を得ることについて次のように禁じています。


職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。


高知県教育委員会事務局特別支援教育課の担当者によると、教諭の処分について、「長期間に渡って活動していること、インターネットで通販をしていること、実際に利益を上げていることなどを総合的に判断した」といい、同人活動の内容について、「(教諭が頒布していた)同人誌が二次創作だったため、著作権法の抵触の可能性がある」という点が、公務員としての信用を損なう行為であると判断したとしています。


今回、「情報提供があった」(担当者)ことによって明るみになった同人活動ですが、仮に事前に申告や許可を仰いだ場合ならば「その都度判断をすることになる」といい、「過去には教職員が自費出版をした例があり、執筆活動自体を制限するものではない」と見解を述べました。


売上の多寡や著作権違反の可能性に加えて、情報提供があったことにより処分につながった今回のケース。同人活動は「販売」でなく「頒布」であるという原則を認識するなど、注意が必要なのは大前提ですが、公務員の副業禁止の原則が時代に合ったものなのか、議論が必要なのではないでしょうか。


※画像はACより


―― 面白い未来、探求メディア 『ガジェット通信(GetNews)』
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