「Go To トラベルキャンペーン」の地域共通クーポンが一部の宿泊事業者や旅行業者に届いていない問題について、Go To トラベル事務局は、事務局側の帰責により旅行者に配布できない場合、後日、事務局が旅行者に地域共通クーポンを送付する対応を行うことを明らかにした。


政府の旅行需要喚起策の Go To トラベルキャンペーンの地域共通クーポンは、予定通り 10 月 1 日から、各旅行業者や宿泊事業者から旅行者に対して配布される予定だが、一部の事業者では、開始前日にも旅行者に配布するクーポンが届かないことが問題となっていた。


このまま、地域共通クーポンが宿泊事業者らに届かない場合、本来チェックイン時等で配布すべき地域共通クーポンが配布できず、混乱が発生する可能性があった。


この問題について、Go To トラベル事務局は事業開始数時間前の 9 月 30 日夜に、新たな公式見解を発表し事務局側の帰責により旅行者に配布できない場合、後日、事務局が旅行者に地域共通クーポンを送付することを明らかにした。


10 月 1 日時点で、事務局から到着する予定の地域共通クーポンが到着せず、旅行者に地域共通クーポンを配布できない場合、事業者は、お問い合せ窓口の専用メールアドレスに必要事項を添えて連絡が必要。


申請時に必要になる事項は、責任者の氏名及び連絡先、申請時に付与されたポータルサイトID、旅行日、旅行者の氏名・住所・電話番号・本来渡すべきだった地域共通クーポンの枚数。個人情報を事務局に提供する件については、事前に事業者が同意を取る必要がある。


事務局側で申請事項を確認後は、事務局が旅行者に電話をし、送付する地域共通クーポンの使用期限や使用条件等についてご案内を実施。事務局から旅行者に対して、地域共通クーポンが配布される。


配布される地域共通クーポンは、本来渡すべきだった額と同額の金額となるが、利用エリアは、旅行者が指定する任意のエリアになり、使用期限も 2 週間程度となる見通し。


《関連サイト》Go To トラベル事業における地域共通クーポンの取り扱いについて

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記事名:「 【速報】Go To トラベル、「地域共通クーポンの未着問題」について、後日送付する救済策の実施を発表