国税庁は新型コロナウイルス感染症(COVID-19)により影響を受けた事業者や納税者の負担を軽くするため、同感染症により大きな損失が生じた企業については、原則として1年以内の期間に限り税金の支払いを猶予することを明らかにした。


また、新型コロナウイルス感染症に罹患した場合等、個別の事情がある場合でも、国税通則法第 46 条に規定される納税の猶予が認められる場合もある。


国税庁は、新型コロナウイルス感染症が日本でも拡大傾向にあることを受けて、すでに申告所得税(および復興特別所得税)、贈与税、個人事業者の消費税(および地方消費税)の申告・納付期限を 4 月 16 日に延長している。


訪日外国人の急減等により売上が大幅に減少している企業や感染拡大の防止を目的とした自粛等により影響を受けている企業等に配慮し、国税庁は当面の事業や生活の資金繰りを支えるため、原則として納税を1年間猶予する。


税金支払いの猶予を受けることができるのは、国税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある場合など一定の条件を満たす企業等で、税務署における所定の審査を経て猶予の可否が決定される。


猶予が認められた場合は、原則、1年間猶予が認められる(状況に応じて更に1年間猶予される場合がある)ほか、猶予期間中の延滞税の一部も免除される。


また、新型コロナウイルス感染症に関連して、納税者が営む事業についてやむを得ず休廃業をした場合や利益の減少等により、著しい損害を受けた場合など個別の事情に該当する場合でも納税の猶予が認められる場合がある。


《国税庁》新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ


情報提供元: Airstair
記事名:「 国税庁、新型コロナウイルス感染症による売上急減企業に対して納税1年間猶予