観光庁は、高額なホテルクレジットや講習・資格取得を含む旅行商品などを、Go To トラベルキャンペーンの対象外とすることを決めた。



通常の宿泊料金を著しく超えるホテルクレジットや商品付の宿泊プラン、ヨガライセンスや英会話講習、ダイビング免許付宿泊プランを対象外とする。出張を目的とする旅行商品の利用も極力制限するため、法人の出張手配を目的とした予約サイトでの割引を除外する。



いずれも利用者、事業者への一定の周知期間を設け、11月6日の予約販売分より支援対象外とする。支援対象外の部分と旅行代金を明確に区分して販売できる場合は、旅行代金部分のみ割引の対象とする。



Go To トラベル事務局は、割引の対象商品として適切であるかを、(1)観光を主たる目的としていること、(2)感染拡大防止の観点から問題がないこと、(3)旅行商品に含まれる商品やサービスの価額が通常の宿泊料金の水準を超えないこと、(4)旅行者自身が旅行期間中に購入又は利用するものであること、の4点などを社会通念上の観点も含めて総合的に判断するとしている。

情報提供元: Traicy
記事名:「 観光庁、高額なホテルクレジットや講習・資格取得を含む商品をGo Toトラベル対象外に 出張手配も制限へ