タイ王国では、22年6月9日以降に、大麻の政策が大きく変わりました。

日本臨床カンナビノイド学会(事務局:東京都品川区)では、タイ保健省の大麻広報サイトのインフォグラフィックで、大麻解禁で何ができて何ができないのかをわかりやすく描いたポスターがありましたので、それを翻訳し、本日付けで当プレスリリースにて公表しました。但し、本年6月18日時点での情報であり、古くなると状況が変わる可能性があることにご注意ください。

下記はテキスト情報となります。

大麻解禁
何ができて何ができないのか?

●できる

栽培できる
但し、登録が必要

大麻の所持ができる
・花序、葉、枝、茎、根、幹の所持
・THC含有量が0.2%以下のエキスの所持

大麻植物の一部(例:葉、花、幹)の販売ができる

THC含有量が0.2%以下のエキスの販売ができる

●許可が必要

栽培用種子、挿し木、苗の販売
農業省による1975年制定の植物品種法に従うこと

THC含有量が0.2%を超えるエキスの売買
販売者・購入者ともに薬物許可証が必要

製品の製造および販売
大麻やヘンプから作られる食品、化粧品、ハーブ製品、医薬品については関連法を遵守すること

●できない

公共の場での大麻喫煙
臭いや煙は迷惑の原因となる
保健省の告示に従うこと

妊娠中・授乳中の女性への販売や使用

20歳未満の者への販売

許可証のないTHC含有量が0.2%を超えるエキスの所持

2022年6月18日現在の情報
製作者:消費者能力開発センター

原文サイト https://www.medcannabis.go.th/infographic

【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000265489&id=bodyimage1

図1 大麻解禁で何ができて何ができないのかポスター


本学会は、大麻草およびカンナビノイドに関する専門学会ですが、国際的な薬物政策の影響が大きいテーマであるため、今後もこのような世界情勢についての有益な資料の和訳および紹介に努めていきます。

なお、本学会が提供するすべての翻訳情報の内容は、学会としての意見表明ではありません。

<用語集>

Δ9-THC:
デルタ9-テトラヒドロカンナビノール。THCとも表記される。144種類ある大麻草の独自成分カンナビノイドのうち、最も向精神作用のある成分。いわゆるマリファナの主成分として知られている。痛みの緩和、吐き気の抑制、けいれん抑制、食欲増進、アルツハイマー病への薬効があることが知られている。

CBD:
カンナビジオール。144種類ある大麻草の独自成分カンナビノイドのうち、向精神作用のない成分で、てんかんの他に、アルツハイマー病、パーキンソン病、多発性硬化症、神経性疼痛、統合失調症、社会不安、抑うつ、抗がん、吐き気抑制、炎症性疾患、関節リウマチ、感染症、クローン病、心血管疾患、糖尿病合併症などの治療効果を有する可能性があると報告されている。2018年6月に行われたWHO/ECDD(依存性薬物専門家委員会)の批判的審査では、純粋なCBDは国際薬物規制の対象外であると勧告された。

内因性カンナビノイド系:
内因性カンナビノイド系(ECS)は、内因性リガンド(アナンダミド、2-AG等)、それらのカンナビノイド受容体(CB1,CB2等)、および内因性カンナビノイドの形成と分解を触媒する酵素(FAAH、MAGL等)を含む脂質の複雑なネットワークである。内因性カンナビノイド系は、学習と記憶、感情処理、睡眠、体温制御、痛みの制御、炎症と免疫応答、食欲など、私たちの最も重要な身体機能の調節および制御を担っている。

2018年米国農業法による「ヘンプ」の定義:
「ヘンプ」という用語は、「大麻(学名Cannabis sativa L.)」の植物および、その植物のいずれかの部位(種子と全ての派生物、抽出物、カンナビノイド、異性体、酸、塩、異性体の塩を含む)であり、成長しているか否かにかかわらず、デルタ-9-テトラヒドロカンナビノール(delta-9 tetrahydrocannabinol)の濃度が乾燥重量ベースで0.3%以下であるもの」を指す。

日本臨床カンナビノイド学会
2015年9月に設立し、学会編著「カンナビノドの科学」(築地書館)を同時に刊行した。同年12月末には、一般社団法人化し、それ以降、毎年、春の学術セミナーと秋の学術集会の年2回の学会を開催している。2016年からは、国際カンナビノイド医療学会;International Association for Cannabinoid Medicines (IACM)の正式な日本支部となっている。2021年4月段階で、正会員(医療従事者、研究者)101名、賛助法人会員14名、 賛助個人会員27名、合計142名を有する。http://cannabis.kenkyuukai.jp/

日本の大麻取締法
我が国における大麻は、昭和5年(1930年)に施行された旧麻薬取締規則において、印度大麻草が≪麻薬≫として規制されてきた。第二次世界大戦後、GHQ(連合国軍最高司令官総司令部)により印度大麻草と国内の大麻草は同一だと指摘を受け、一旦は、大麻草の栽培等の全面禁止が命じられた。ところが、当時の漁網や縄などの生活資材に必要不可欠であり、国内の農家を保護するために大麻取締法(1948年7月10日制定、法律第124号)を制定した。医師の取り扱う麻薬は、麻薬取締法(1948年7月10日制定、法律第123号)となり、農家が扱う大麻は、大麻取締法の管轄となった。その後、化学繊維の普及と生活様式の変化により、大麻繊維の需要が激減し、1950年代に3万人いた栽培者が1970年代に1000人まで激減した。欧米のヒッピー文化が流入し、マリファナ事犯が1970年代に1000人を超えると、それらを取り締まるための法律へと性格が変わった。つまり、戦後、70年間で農家保護のための法律から、マリファナ規制のための法律へと変貌した。2018年の時点で、全国作付面積11.2ha、大麻栽培者35名、大麻研究者401名。この法律では、大麻植物の花と葉が規制対象であり、茎(繊維)と種子は、取締の対象外である。栽培には、都道府県知事の免許が必要となるが、マリファナ事犯の増加傾向の中、新規の栽培免許はほとんど交付されていない。また、医療用大麻については、法律制定当初から医師が施用することも、患者が交付を受けることも両方で禁止されたままである。
現在、2021年の大麻等の薬物対策のあり方検討会の報告書が取りまとめられ、厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会大麻規制規制小委員会にて改正大麻法に向けた議論が進められている。



配信元企業:一般社団法人日本臨床カンナビノイド学会
プレスリリース詳細へ

ドリームニューストップへ
情報提供元: Dream News
記事名:「 タイ王国の「大麻解禁」何ができて何ができないのか?をわかりやすく描いたポスターを翻訳して公開