自民党の杉田水脈(みお)衆院議員にインターネット上で研究内容を中傷され名誉を傷付けられたとして、大阪大の牟田和恵名誉教授ら4人が杉田氏に計1100万円の損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決が30日、大阪高裁であった。清水響裁判長は、4人のうち牟田氏への発言について名誉毀損(きそん)にあたると認定。請求を退けた1審・京都地裁判決を変更し、杉田氏に33万円の賠償を命じた。

 4人は2014~17年度、日本学術振興会の科学研究費の助成を受けてジェンダーやフェミニズム、慰安婦問題について研究した。これに杉田氏が18年3~7月、ツイッターやインターネットテレビで「捏造(ねつぞう)はダメ」「(原資は公金の科研費が)反日活動に使われる」などと発言したため、研究者側が「存在意義を否定された」と訴えていた。

 22年5月の1審判決は、杉田氏の発言は研究に対する意見や批評に過ぎないと判断。「研究者の社会的評価を低下させるものとは認められない」と結論付けた。研究者側は判決を不服として控訴していた。【鈴木拓也】

情報提供元: 毎日新聞
記事名:「 杉田水脈氏に33万円賠償命令 控訴審判決、大学教授の訴え認める