未成年者取り消し権 民法5条は、未成年者が親など法定代理人の同意を得ずに結んだ契約は原則取り消すことができると定めている。改正民法で成人年齢が引き下げられると、18、19歳は行使できなくなる。未成年者が相手側に成人であると信じさせたり、親の同意を得たとうそをついたりして契約した場合は取り消しが認められない。(了)【時事通信社】
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記事名:「 ニュースワード「未成年者取り消し権」