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高速道路の最高速度が120km/hにアップ! えっ? 今までと何が違うの?


すでにあちこちで報道されている、高速道路の最高速度が120km/hにアップされるというお話。「えっ? だって新東名高速や東北自動車道では、一部区間ながらすでに120km/h規制になってるじゃん! 何を今さら?」と思った人がけっこういるのでは? いえいえ、その2路線は「試行」であって、あくまでも暫定措置。つまり、今度は「120km/h」を条件付きで高速道路の「規制速度」として規定しようというのが、このお話の主旨なんです。 じゃ、今までと何が変わるのか、さっそく検証してみよう。

100km/h区間と120km/h区間混在の危険性もあり!?

最高速度100km/hの高速道路では、悪天候や工事により速度規制が入った時のみ、普段は何も表示されていない規制速度標識に数字が表れる仕組みとなっている。

これは最高速度が110km/hにアップされた(試行)当時の新東名高速の規制速度標識。たぶん、基準見直し後も同様の措置となるのでは?

第十一条 自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道(第二十七条の二に規定する本線車道を除く。次条第三項において同じ。)以外の道路を通行する場合の最高速度は、自動車にあつては六十キロメートル毎時、原動機付自転車にあつては三十キロメートル毎時とする。




第二十七条 最高速度のうち、自動車が高速自動車国道の本線車道(次条に規定する本線車道を除く。次項において同じ。)を通行する場合の最高速度は、次の各号に掲げる自動車の区分に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。


一 次に掲げる自動車 百キロメートル毎時




以下略

 まずは、上の道路交通法(施行令)に定められている「法定速度」に関する条文を見てみよう。




 ご存じの通り、この国では、自動車は、一般道路では60km/h、高速道路では100km/hまでしか出しちゃいけないことになっている。そのため、全国で見られるような「40km/h」だとか「80km/h」だとか、警察による「速度規制」が入っていない道路、つまり法定速度で走っていい道路には「60km/h」(一般道)、「100km/h」(高速道路)という標識はほぼ存在しない、つまり「言わなくてもわかるでしょ?」というわけだ。




 では、今回の基準見直し、高速道路の速度標識は一体、どうなっちゃうんだろ。現状ではご存知の通り、路線の構造や天候不順、工事などによる速度規制が入っていない区間には、「制限速度100km/h」という標識はほとんど見当たらない。つまり、「規制速度が表示されていない高速道路の最高速度=100km/h(法定速度)」ということになっているからだ。




 ところが、今回の報道によれば、高速道路のある一定の条件(設計速度が基準を満たしていることが大前提、さらに事故が少ない等いくつかの要素が吟味される)を満たした区間の最高速度が120km/hに引き上げられるという。これは上の条文にあるような「法定速度」そのものを変更しようというものなのか、それとも高速道路の「法定速度」は従来通り100km/hで、これに「条件を満たした区間は120km/h」という条文を付けたすということなのだろうか?




 もし、前者なら、今後、高速道路のあちこちに100km/h(規制)という標識が出現し120km/h区間には何も表示されないということになり、後者であれば、100km/h区間はそのまま無表示、120km/h区間は現状のまま速度を表示、ということになる。




 警察によると、「速度規制の基準を見直す」ということだが、「法定速度」そのものを変えるつもりなのかどうか、現在、関係者に問い合わせ中だ。




 いずれにしても現在の2試行区間だけではなく、今後、その措置は常磐道や東関東道などにも拡大されるというが、そうなると、当然、高速道路に「100km/h区間」と「120km/h区間」が混在することになり、ドライバーに無用な混乱を招く可能性もある。特に規制の境目をはっきり認識できるようにすることが肝要だ。

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