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放置駐車違反で出頭すると、こんなに損する5つのデメリット!【交通取締情報】


「放置違反金制度」が施行されてすでに12年。従来の駐車違反取り締まりの常識を覆したともいえるこの同制度は、「違反をしても警察に出頭する義務はなく、逆に、出頭すると大損する」という不可思議な制度であることはまちがいない。そしてそれは、すでに世間に知れ渡っていること……と思いきや、なんと、未だに20%近くがその場で素直に警察に出頭しているというのだ!

「駐車監視員」は取り締まりの権限は一切、持っていない。ただ「放置車両を確認しましたよ」という標章を貼り、それを警察に報告しているだけなのだ。

「あちゃー、やられた!」…ちょっとのつもりで路肩にクルマを駐め、5分後に戻ってきたらクルマのフロントガラスに駐車違反と書かれた黄色い標章が! 「放置違反金制度」が施行されてすでに12年経つが、その間、何百万人の人がそんな憂き目にあっているはずだ。




 ちなみに、昨年2017年、全国の駐車違反取り締まり件数は1,141,472件。同制度施行以前であれば、警察官によって貼られた駐車違反の標章を持って、交番や警察に出頭するというのがデフォルトだったが、この制度上では、出頭せずに知らん顔しているのが1番の得策であり、クルマの持ち主の元に、警察から「放置違反金支払い命令」が届いた後、素直に違反金を払えば、すべてが一件落着となる。




 では、もし、うっかり出頭してしまったらどうなるか。今、あらためて、こんな目に遭うことを解説していこう。 

☆出頭するとこんな目に遭います!


1. 青切符を切られた上に、放置違反金ではなく、反則金を支払わなければいけなくなる。金額は同じだが、反則行為で検挙されちゃう訳だから、当然、運転者としての責任を問われることになり、後日、行政処分(2~3点)を受けなければならない。




2. ゴールド免許だった場合は、次回更新時から通常免許となり、また一般運転者講習(800円)、あるいは違反者講習(1,350円)を受けることになる。(ゴールド免許なら優良運転者講習となり、手数料も500円程度で済む)




3.累積点数があった場合、下手すると免許停止、最悪、免許取り消しもありうる。




4.自動車保険料のゴールド免許割引きを受けられなくなる。




5.切符にサインすることを拒めば、99.5%不起訴になり反則金は免れるものの、行政処分は逃れられない上に、結局、放置違反金の支払い命令が持ち主に届くことになる。
放置車両確認標章には、「警察に出頭しなさい」とはどこにも書いていない。「(出頭して)30日以内に反則金を払えば放置違反制度の適用を受けない」と書いてあるだけだ。

 というわけで、出頭してもなんのメリットもないばかりか、数々の損失を被るだけ、ということはおわかりいただけただろうか。素直に制度に従う、これが1番の得策です。




 ただし、親戚や友達から借りたクルマで放置違反を犯してしまった時は、出頭するなり、お金を「放置制裁金」を払うなり、自分できっちり責任を取ることを、お忘れなく!

放置違反金制度の不思議な弊害はこちら!2輪車の駐車規制緩和の話題はこちら!
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