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【マフラーの基礎知識・第4回】音量だけじゃない、マフラーが関係する法律は?(騒音編) | FUJITSUBO presents



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【マフラーの基礎知識・第4回】音量だけじゃない、マフラーが関係する法律は?(騒音編)


ドレスアップ&チューニングの人気パーツであるマフラー。その魅力について、マフラーの第一人者であるFUJITSUBOによる基礎講座を連載でお届けします。第4回は「音量だけじゃない、マフラーが関係する法律は?」。マフラーに関する規制についてチェックしていきます。



これまで、マフラーが排気システムの中でどんな役割を担っていて、どういう作りをしているか説明してきました。今回は、少し別の角度からマフラーについて考えてみたいと思います。


よく「このマフラーは、車検に通りますか?」という質問がありますが、〝音量〟についてうるさすぎないかどうかを知る目安と考えている方が多いのではないでしょうか。しかし、実はこの車検という言葉の裏には実は、いろいろな意味が隠されているのです。


それでは、マフラーが関係する法規制について見てみましょう。


マフラーについては「道路交通法」と「道路運送車両法」の2種類が関係しています。その中で、主に行為の禁止事項について触れているのが、道路交通法。保安基準適合外のクルマの運行や騒音を出すことなどを禁止しています。


一方で、より具体的に基準を定めているのが道路運送車両法です。この中の第3章に保安基準についてまとめられており、マフラーに関するのは、第3条 最低地上高/第18条 車枠及び車体/第30条 騒音防止装置/第31条 ばい煙、悪臭のあるガス、有毒なガス等の発散防止装置の4項目になっています。


この中で一番気にされているのが第30条 騒音防止装置についてではないでしょうか。消音器の装備を義務づけているだけではなく、定常走行・加速走行騒音、近接排気騒音について記載されています。それぞれについておおまかに説明すると、定常走行騒音は20mの区間を最高出力回転数の60%の回転数(50km/h以上なら50km/h)で走行しているときの音量、加速騒音騒音は最高出力回転数の75%の回転数(50km/h以上なら50km/h)で定常走行している状態からアクセル全開で20mの区間を加速した時に発生する音量ですが、継続検査では定常走行騒音が「85dB以下」と乗用車では気にする必要はないレベルです。加速走行騒音は年式によって適用される車両がありますが、後付けのスポーツマフラーに関しては「性能等確認済表示」(プレート等で消音器に貼り付けされている場合が多い)があれば問題無くクリアできます。



一方で、近接排気騒音については車検時に実際に測定する事もあります。そのため、いわゆる「マフラーの車検」で思い出す音量の話は、この近接排気騒音のことを指すことが多いのです。


近接排気騒音は、停車状態&ニュートラルギアで最高出力回転数の75%の回転数までエンジンをまわした状態を5秒程度キープし、アクセルをパッと離してからアイドリングに戻るまでの最大音量のこと。テールパイプの後端からナナメ45度後方50cmの距離にマイクを設置して測定します。ものすごくシンプルにいえば、アクセルを踏んだ状態からパッと離したときに「ポン」と鳴る音量を測定したものです。


最近のクルマでは更に複雑な規制があり、純正マフラーと後付けのスポーツマフラーとの規制や評価方法が異なります。


これらの測定値は、すべて基準が設けられているのですが、クルマの製造年によってクリアすべき基準が変わります。いずれも環境を考慮した国土交通省の政策に基づいていて、最近の規制では平成10年以前/平成10年/平成11年/平成12年/平成28年などがあり、おおむね、新しい年代ほど規制が複雑になっています。例えば、乗車定員7人のミニバン(FF車)の場合、平成10年以前と平成12年以降のクルマ比べると定常走行騒音70dB→72dB/加速走行騒音78dB→76dB/近接排気騒音103dB→96dBと定常走行騒音以外の基準が厳しくなっているのです。


平成28年以降のクルマ(新型車)に至っては、定常走行騒音が廃止され、近接排気騒音は(相対評価の為)測定のみとなり、加速走行騒音は全開加速→市街地加速に変更され、新たに追加エミッション規定(ASEP)という規制が追加されました。但し、これらは新車時の騒音規制であり、使用過程車も含めると装着されているマフラーの種類により規制が異なり、更に複雑になります。これだけ見ると私のクルマは大丈夫?とか新車を購入すると純正マフラー以外は車検に通らなくなるのでは!?と思われがちですが、規制に関してはクルマの年式によるもので、遡って適用されることはありません。つまり、今の愛車にスポーツマフラーを使用している方も問題ありませんし、これから新車を購入しても、後付けのスポーツマフラーについては上記で説明した「性能等確認済表示」があれば問題無く車検がクリア出来ますのでご安心を!


今回は音量規制について説明しました。次回は、それ以外のマフラーの法規制について説明したいと思います。




FUJITSUBOにある走行騒音試験のコース。ここで各種騒音の試験を行い、保安基準に適合した商品を開発しています。




近接排気騒音の試験イメージ。テールエンドと同じ高さで、後方45度&50cmの距離にマイクを設置して指定の方法で音量を測定します。




定常走行騒音と加速走行騒音の保安基準(新車時)。とくに加速走行騒音は年を追うごとに厳しくなり、平成22年以降の生産車の場合、車検時に性能等確認済表示番号の表示が義務づけられています。


JASMAってなんだ?


アフターパーツのマフラーを開発する企業が集い、スポーツマフラーの振興を目指して1989年に発足したのが日本自動車スポーツマフラー協会です(通称、JASMA)。スポーツマフラーを安全かつ快適に使用できる環境を整えるために、保安基準を上まわるJASMA基準を設け、審査・登録・認定を行っています。



厳しい基準をクリアした商品にのみ認定証明書を発行。JASMAプレートの装着を許可しています。



JASMA基準は、通常の保安基準よりも厳しい設定になっています。そのため、JASMA認定を受けたマフラーは車検も安心して通すことができます。


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オーソライズK


見た目と性能を兼ね備えたKカー専用シリーズ





FUJITSUBOがリリースするマフラーシリーズの中で、今回説明した「性能等確認済表示」付の新規制適合マフラーのオーソライズ。今回ピックアップする「オーソライズK」は、日本独自の規格で進化を続けるKカーをターゲットに開発されているシリーズです。高い品質に裏付けられた性能はもちろん、ルックスの向上をテーマに多くのKカーに対応。一部車種では焼き色がレーシーな、BG(バーニンググラデーション)を選ぶこともできます。事前認証試験(JQR)に適合しているので車検もOKなアイテムになっています。


DATA

■対応車種:JF1 N-BOXカスタム、JG1 N-ONE、S660、MH55S/MH34S/MH23SワゴンRスティングレー、MK32Sスペーシア&カスタム、MR31Sハスラー、HA36SアルトターボRS/ワークス、DA64Wエブリイワゴン、DA64Vエブリイ、LA150S/LA100S/L175Sムーヴカスタム、LA600S/L375Sタントカスタム、L880Kコペンほか

■価格:4万円〜9万6000円



(ドレナビ)



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