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「働き方改革」法案もチェック!今日は勤労感謝の日


「労働をたっとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう」日。それが今日、勤労感謝の日です。勤労とは「心身を労して仕事に励むこと」「賃金をもらって一定の仕事に従事すること」だそうです(デジタル大辞泉/小学館より)。仕事でお金をもらう方もそうでない方も、その仕事に敬意を払い、その成果を祝い、全ての人々に感謝する日ということですね。今回は、この祝日の起源である皇室や各地の神社で行われる「新嘗祭」のご紹介と、昨今話題の来年度から導入決定となった労働に関する法案の一部についてご紹介します。


「収穫を祝い、感謝する」それが、勤労感謝の起源

勤労感謝の日の起源は飛鳥時代に遡ります。農業が国全体で盛んであった時代は、国のその年の安定は、実り豊かな穀物があってこそ治められるものであったことから、その収穫を祝い感謝する風習は古くからありました。そして、それは皇極天皇の時代の皇室で「新嘗祭」として行われるようになり、新しく収穫できた穀物を天地の神に勧め、天皇もそれらを食すことで収穫を祝い感謝する神事とされてきました。そして、第二次世界大戦後、皇室の行事と国事が切り離されることによって、その日が勤労感謝の日とされ、国民の祝日になったそうです。


働き者の日本人!?だからこそ、休むことも大切

「終身雇用」という言葉を耳にする機会もなくなり、「三高(高収入・高学歴・高身長が良いという価値観)」という言葉はもはや古く、働き方や働くことへの価値観も多様化が進んでいると言われるようになった現代ですが、一方で、企業や組織での労働環境に関する課題も変わらず残っています。そんな中、今年6月に「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」が成立しました。その中でも話題になっているのが「一定日数の年次有給休暇の確実な取得」に関する規定です。これは、雇用主が年間10日以上の有給休暇の取得権利を有する労働者に、確実に5日間の有給休暇を取得させる義務が課せられるようになる(これを遵守しなければ罰則もあります)という法案です。今までは、有給休暇の付与のみで管理義務はありませんでしたが、昨今の過重労働問題へ国を挙げて取り組むための法案のようです。しかも、これは来年2019年4月から実施されるので、有給休暇を取りたいけれど組織の雰囲気や風土などで取得できずにいた方には朗報ですね。日本は先進国の中でも長時間労働であることや、有給休暇取得率がかなり低いことでも有名ですが、国をあげて政策を練らなければならないほど、休みにくい組織が多いということなのでしょうか。今回の法案は、有給休暇を有さないパートタイムなどの雇用形態の不合理な優遇差を解消するための規定の整備なども盛り込まれていますので、ご興味のある方は、厚生労働省のホームページにある「働き方改革の実現に向けて」という掲載内容に目を通していただければと思います。

■厚生労働省「働き方改革にの実現に向けて」

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