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【親から子へ】マイホームの頭金の負担を支援する非課税制度



こんなマイホームの実態調査がありました。調査したのは、株式会社いえらぶGROUPです。2014年から3回に分けてアンケートを実施されて、結果は次の通りです。



(1) マイホームからマンションより一戸建てを選ぶ人が74%

(2) 購入するときに値引き交渉した人が80%

(3) マイホームの購入に後悔していない人が約90%



このアンケート結果から読み取るポイントは2つあります。



(1) 住宅ローンの返済に負担を感じていること

(2) マイホームはニーズがあること



上記の相反することを解決するに、住宅取得等資金の贈与税の非課税制度が設けられています。



マイホームの頭金の贈与の非課税される金額はこんなに多い




住宅取得等資金の贈与税の非課税制度とは、マイホームの頭金の負担を支援するのが目的です。といっても優遇税制である以上、贈与税を非課税にするためには条件があります。



1、贈与する人




直系尊属(実の父母との祖父母など)



2、非課税限度額








※マイホームが省エネ住宅(耐震構造のしっかりしている建物など)の場合は非課税限度額はさらに多くなります。



3、主な適用条件




(1) 贈与を受けた金額を全額マイホームの頭金に支払うこと

(2) マイホームを購入した年の1月1日時点で本人が20歳以上

(3) マイホームを購入した年の翌年3月15日までに引き渡し完了・住む見込みがあること

(4) マイホームを購入した年の合計所得金額が2,000万円以下

(5) 基本的に贈与を受けた時点で日本国籍であること

(6) 平成21年から平成26年の間に同じ制度の適用を受けていないこと



本当に直系尊属が贈与したのかが問題になる




さて、税務調査で争点になるのは贈与をした人が本当に直系尊属かどうかです。



よくあるケースは、贈与をした人が叔父なのに、実の父を経由して本人に住宅資金を提供する場合です



形式は直系尊属からの贈与でも、実態は違うので、住宅取得等資金の贈与の非課税にはなりません。ということは、本人だけではなく、贈与した人の財源までチェックされます。



そのような贈与した人について疑われないようにするポイントは2つあります。



(1) 住宅資金のやり取りは通帳を通して、可視化できるようにすること

(2) 贈与した人の財源をキチンと説明できるようにすること




まとめ


住宅取得等資金の贈与の非課税制度は、マイホームを購入するのにありがたい制度です。非課税限度額は後になるほど減少するので、贈与を検討するなら早いほうが節税になります。(執筆者:阿部 正仁)



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