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意思能力の有無・法律行為の有効無効が判断された、平成10年以降の裁判例を取り上げ、分類・整理した『民事における意思能力の判断事例集-取引行為、遺言、婚姻、養子縁組等-』を9月23日(水)発行



新日本法規出版株式会社(所在地:愛知県名古屋市中区栄1丁目23番20号、代表取締役:星謙一郎 https://www.sn-hoki.co.jp/)は、意思能力の有無・法律行為の有効無効が判断された、平成10年以降の裁判例を取り上げ、分類・整理した『民事における意思能力の判断事例集-取引行為、遺言、婚姻、養子縁組等-』印刷書籍4,070円(税込)、ActiBook(アクティブック)形式電子書籍3,740円(税込)を9月23日(水)に発行しました。

【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000223329&id=bodyimage1

意思能力に関する裁判例ならこの一冊!

◆意思能力の有無・法律行為の有効無効が判断された、平成10年以降の裁判例を取り上げ、分類・整理しています。
◆各事例では、本人の状況や法律行為の内容を掲げ、判断のポイントを示しています。
◆社会福祉施策への造詣が深く、実務に精通した著者による信頼できる確かな内容です。

【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000223329&id=bodyimage2


【掲載内容】

第1章 民法における意思能力概念
第1 意思能力・事理弁識能力の従来の理解
第2 民法債権法改正における議論
第3 これからの意思能力概念

第2章 取引行為と意思能力
第1 取引行為の分類
第2 事例の特徴と傾向
事 例
1 売買契約
〔1〕土地建物の売買契約が売主である高齢者の意思無能力によって無効とされた事例
〔2〕土地建物の売買契約(信託譲渡契約)につき、売主である高齢者の意思能力はあったとして有効とされた事例
〔3〕土地の持分の売買契約で売主の意思無能力により売買契約が無効とされたため、登記手続等を担当した司法書士に対して意思能力を確認する義務を怠ったとして損害賠償を請求した事例
〔4〕4年半の間に婦人服280点を購入した高齢者の売買契約が意思無能力によって無効とされた事例
〔5〕消費貸借契約を締結させられ、貸し渡したとされた金員から手数料を控除した金員で土地建物の持分を売り渡したものとされたが、当該売買契約が意思無能力によって無効とされた事例
〔6〕本人から代理権を授与されたとする二男が本人の土地建物を売却したが、本人には意思能力がなく代理権授与が無効であり、売買契約も無効とされた事例
〔7〕本人が譲渡した建物の賃借人が建物の譲渡について意思無能力によって無効と争ったところ、本人の意思無能力により売買契約が無効とされた事例
〔8〕本人が土地を賃貸・譲渡して建築された建物の区分所有権との等価交換を行う契約の効力につき、本人の意思無能力により等価交換契約が無効とされた事例
〔9〕本人が土地建物を売却した後に裁判で登記の抹消が認められていたが、抵当権設定仮登記が付されたため、所有権移転登記の抹消の承諾を求めたところ、意思無能力で売買契約が無効とされた事例
〔10〕本人が土地を売却した後に本人の成年後見人が当該売買契約につき意思無能力で無効と争ったが有効とされた事例
〔11〕土地建物の持分の売買契約で売主である高齢者の意思無能力により売買契約が無効とされた事例
〔12〕土地建物の持分の売買契約につき、売主から遺贈を受けたとする受遺者が高齢者の意思無能力により売買契約の無効を主張したが有効とされた事例
〔13〕土地建物の売買契約に基づき、登記名義保有者に所有権移転登記手続請求したところ、売買契約は高齢者の意思無能力により無効とされた事例
〔14〕土地建物の相互の売買契約に基づき、差額を支払った原告が各売買契約の意思無能力による無効を主張して、差額分の不当利得返還請求が認められた事例
2 消費貸借契約・抵当権設定契約等
〔15〕貸付けを受けて全額返済した高齢者の成年後見人が、当該消費貸借契約は意思無能力によって無効であったと主張して不当利得返還請求が認められた事例
〔16〕二度にわたって貸付けを受けて根抵当権を設定した高齢者の成年後見人が、当該消費貸借契約は意思無能力によって無効であったとして不当利得返還を請求したが棄却された事例
〔17〕貸付けを受けて譲渡担保の所有権移転登記がなされている不動産につき、消費貸借契約及び譲渡担保設定契約は意思無能力によって無効であったとして抹消登記手続等が認められた事例
〔18〕貸付金の支払請求につき、当該消費貸借契約が無効とされた事例
〔19〕貸付け残金の支払請求に対し、消費貸借契約は意思無能力によって無効と争ったが有効と認められた事例
〔20〕貸金債権を譲り受けた債権者による本人の相続人への支払請求に対し、相続人は消費貸借契約は意思無能力によって無効と争ったが有効と認められた事例
〔21〕本人が100分の40の持分を有する建物に抵当権設定登記がなされているため、相続人が意思無能力によって無効として抵当権設定登記の抹消を請求したが、信義則に基づいて請求が棄却された事例
〔22〕本人が2分の1の持分を有する建物に付された極度額3億円の根抵当権が実行されて競売開始決定がなされたため、成年後見人が意思無能力に基づき根抵当権登記抹消等を請求して認容された事例
3 預金取引
〔23〕本人が普通預金の管理を委ねた被告が代理人として預金を着服したため、意思無能力を理由として、被告及び銀行に対して損害賠償請求したところ、被告に対する請求が認容された事例
〔24〕本人が兄の損害賠償請求権を相続して保険会社と示談し、その入金のために預金契約を締結したが、成年後見人が本人の意思無能力を理由として争い、示談及び預金契約の効力が否定された事例
〔25〕本人がキャッシュカード利用契約をしたために損害が発生したとして、成年後見人が銀行に対して損害賠償を請求したものの、請求が棄却された事例
4 連帯保証契約
〔26〕本人が連帯保証契約をなし、その履行請求訴訟が欠席判決によって敗訴したため、兄が後見人となって再審請求により、意思無能力で連帯保証の意思表示が無効とされた事例
〔27〕本人が連帯保証契約をなしたため、叔母が保佐人となって争い、意思無能力で連帯保証が無効とされた事例
〔28〕本人が母親の債務について連帯保証契約及び根抵当権設定契約をなしたが、母親は消費者契約法に基づく取消しを主張したため、本人の意思無能力による無効主張が認められた事例
〔29〕本人が経営する会社の従業員に対する給与等の債務につき、連帯保証及び建物の代物弁済をした本人の成年後見人が本人の意思無能力による無効を主張し、無効主張が認められた事例
〔30〕会社に対する貸付金について連帯保証し、連帯保証契約当時認知症で意思無能力であったとその相続人が争ったが、意思能力が肯定された事例
〔31〕会社に対する3億円超の貸付金の連帯保証履行請求に対し、連帯保証した当時意思無能力であったと争い、意思能力が否定された事例
5 賃貸借契約
〔32〕賃借人の相続人らが賃貸人の相続人らに対して建物賃借権の確認を請求したところ、賃貸人の相続人らが賃貸人は契約当時意思無能力であったと争った事例
〔33〕定期借家契約の賃貸人が連帯保証人である賃借人の相続人らに対して建物明渡し及び賃料相当損害金等を請求したところ、賃借人は契約当時意思無能力であったと争った事例
6 訴訟委任契約・訴訟行為
〔34〕公正証書遺言の無効確認訴訟で、原告の一人につき、意思無能力による訴訟委任契約の無効が争われた事例
〔35〕所有権移転仮登記がなされている土地の所有者が妨害排除請求として仮登記の抹消を請求したところ、被告の一人に訴訟行為能力が欠けていると争った事例
7 投資信託契約
〔36〕投資信託契約を締結した原告が意思無能力による無効を主張して認められた事例
〔37〕債券投資信託契約を締結した原告らの成年後見人・保佐人が意思無能力による無効を主張したが有効とされた事例
8 変額保険契約
〔38〕多額の変額保険契約を締結していた原告の成年後見人が意思無能力による無効を主張したが有効とされた事例
9 贈与契約・死因贈与契約
〔39〕不動産の贈与につき、意思無能力を理由として所有権移転登記抹消登記手続等を請求したが、贈与契約は有効とされた事例
〔40〕300万円の書面による贈与の支払請求に対し、意思無能力による無効との反論がなされたが、贈与契約は有効とされた事例
〔41〕4億円を超える不動産の贈与契約につき、意思無能力による無効を前提として遺産範囲確認の訴えが提起され、無効主張が認められた事例
〔42〕建物の贈与契約につき、本人と後妻が土地建物を占有している実子に明渡しを請求したところ、実子が意思無能力による贈与の無効を主張したが、明渡請求が認容された事例
〔43〕土地建物の贈与契約につき、本人が受贈者である二女に対して意思無能力による所有権移転登記抹消登記手続を請求したが、贈与契約は有効とされた事例
〔44〕借地権付建物の贈与契約につき、意思無能力による無効を前提として遺産範囲確認の訴えが提起され、無効主張が認められた事例
〔45〕本人が自己の経営する会社の株式2000株を長男に贈与したことにつき、成年後見人が意思無能力による無効を主張して当該贈与分について株主であることの確認が認められた事例
〔46〕本人が姪に1500万円を書面によって贈与した残金につき、姪が本人の相続人に対して残金900万円の支払を請求したところ、意思無能力によって贈与が無効とされた事例
〔47〕本人が多数の不動産を被告に負担付死因贈与したため、本人を相続した原告らが意思無能力を理由として当該負担付死因贈与契約の無効確認を求めたが棄却された事例
〔48〕本人が原告に相続財産全部を死因贈与したため、本人を相続した被告らに対する共有持分全部移転登記手続等の請求が認容された事例
〔49〕相続人である原告らが本人の成年後見人であった被告に遺産の返還を求めたところ、被告が相続財産の死因贈与を主張したが、被告の死因贈与の反論が否定された事例
〔50〕相続財産全部を被告に相続させる旨の遺言があるところ、原告が死因贈与契約に基づく持分取得を争ったが、仮に死因贈与契約があったとしても意思無能力によって無効とされた事例
〔51〕不動産を長男である被告に死因贈与する契約につき、他の相続人が当該死因贈与契約は意思無能力によって無効であることの確認を請求し、当該請求が認容された事例
〔52〕本人が姪に1500万円を死因贈与したとして本人の相続人二人に750万円ずつ支払を請求したところ、請求が認容された事例
〔53〕原告の子である被告に対する土地建物の所有権移転登記の抹消登記手続請求につき、死因贈与契約の撤回を認めて請求を認容した事例

第3章 遺言における意思能力・遺言能力
第1 事例の選択方針
第2 事例の特徴と傾向

第4章 その他の事案における意思能力
第1 親族法上の意思能力
第2 婚姻・養子縁組の事例の特徴と傾向
第3 その他の事件における意思能力

※第3章以下の細目次は省略してあります。

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【新日本法規出版株式会社が運営する販売サイト】
▼新日本法規WEBサイト(新日本法規出版株式会社が提供する法律書籍販売サイト)
『民事における意思能力の判断事例集-取引行為、遺言、婚姻、養子縁組等-』

(印刷書籍)
https://www.sn-hoki.co.jp/shop/item/5100142?PR

(電子書籍)
https://www.sn-hoki.co.jp/shop/item/81260350?PR
形式: ActiBook(アクティブック)


【書籍情報】
書 名 :民事における意思能力の判断事例集-取引行為、遺言、婚姻、養子縁組等-
 著  :平田厚(明治大学専門職大学院法務研究科教授・弁護士)
定 価 :<印刷書籍>4,070円(本体価格3,700円+税)
     <電子書籍(ActiBook形式)>3,740円(本体価格3,400円+税)
発行日 :2020年9月23日
体 裁 :B5 294頁
発 行 :新日本法規出版株式会社
ISBN  :<印刷書籍>978-4-7882-8782-2
     <電子書籍(ActiBook形式)>978-4-7882-8785-3

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【本書に関する報道・メディア関係のお問い合わせ先】
新日本法規出版株式会社(https://www.sn-hoki.co.jp/
営業局 推進部 担当:松浦
E-mail : web-marketing@sn-hoki.co.jp
TEL : 052-211-5785
FAX : 052-211-1522
公式フェイスブックページ:https://www.facebook.com/ShinnipponHoki/
公式ツイッターアカウント:https://twitter.com/SHINNIPPON_HOKI



配信元企業:新日本法規出版株式会社
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