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特例子会社を持たず自社で障がい者を雇用する上場企業のうち、障がい者雇用率が2.2%以上は14.4%にとどまる ~障がい者雇用及び特例子会社の経営に関する実態調査を実施~



http://www.nri.com/jp/news/2016/161201_1.aspx
(以下、ニュースリリース本文)

株式会社野村総合研究所(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:此本 臣吾、以下「NRI」)と、NRIみらい株式会社(本社:神奈川県横浜市、代表取締役社長:柴山慎一、以下「NRIみらい」)は、昨年度に引き続き、2016年7月下旬から9月上旬にかけて、上場企業を対象とする「障害者雇用に関する実態調査」(以下、「上場企業向け調査」)と、特例子会社※1を対象とする「障害者雇用及び特例子会社の経営に関する実態調査」(以下、「特例子会社向け調査」)を実施しました。
2018年度には、障がい者の法定雇用率※2の算定基礎に精神障がい者が加わることによって、法定雇用率の引き上げが予定されています。このような背景もあって、特例子会社の設立等により、積極的に障がい者雇用の促進に努める企業が増加傾向にあります。
上場企業向け調査と特例子会社向け調査は、これらの状況を踏まえ、障がい者雇用の実態や問題点の把握を目的として行ったものです。主な結果は、以下のとおりです。

■ 特例子会社を持たず自社で障がい者を雇用する上場企業のうち、法定雇用率より高い2.2%以上の雇用率を達成しているのは14.4%
2016年12月時点で一般の民間企業の法定雇用率は2.0%ですが、2018年度には法定雇用率の引き上げが見込まれています。しかし、今回調査に回答した上場企業233社のうち、6割強を占める「特例子会社を持たず自社で障がい者を雇用する」上場企業146社において、現行の法定雇用率(2.0%)より高い、2.2%以上の雇用を行っている割合は、14.4%にとどまっています(図1)。このことから、今後、法定雇用率の引き上げがあった場合、8割以上の特例子会社を持たない上場企業は、対応が求められます。
なお、回答数が21社と少数ですが、「特例子会社を持ち自社でも障がい者を雇用する」上場企業においては、上記と同じく2.2%以上の雇用を行っている割合は、38.1%と高くなっています(図2)。

図1 特例子会社を持たず自社で障がい者を雇用する上場企業の実雇用率※3


出所)NRI、NRIみらい 障害者雇用に関する実態調査(「上場企業向け調査」)

図2 特例子会社を持ち自社でも障がい者を雇用する上場企業の実雇用率

出所)NRI、NRIみらい 障害者雇用に関する実態調査(「上場企業向け調査」)

■ 特例子会社を持たず自社で障がい者を雇用する上場企業と特例子会社の半数以上が、障がい者の採用・人材確保に課題
障がい者が担当している業務の運営に関する課題として、特例子会社を持たず自社で障がい者を雇用する上場企業は、「法定雇用率の維持・達成のために必要となる障害者採用数の増加」(56.5%)を挙げる割合が最も多く、次いで「自社で働く障害者の人材確保・育成」(51.3%)が課題であると回答しました(複数回答、図3)。
また、特例子会社は、自社の経営に関する課題として、「自社で働く障害者の人材確保・育成」(52.7%)を挙げた企業が最も多く、次いで「指導員※4の人材確保・育成」(48.5%)が課題であると回答しました(複数回答、図4)。昨年度と同様に、特例子会社を持たず自社で障がい者を雇用する上場企業、特例子会社ともに、「障害者の採用・人材確保」を課題と捉える意識が高く、今後働く障がい者の人材確保が一層厳しくなることが予想されます。

図3 障害者が担当している業務の運用に関する課題(特例子会社を持たず自社で障がい者を雇用する上場企業) (複数回答)

出所)NRI、NRIみらい 障害者雇用に関する実態調査(「上場企業向け調査」)

図4 特例子会社の経営に関する課題(特例子会社) (複数回答)

出所)NRI、NRIみらい 障害者雇用及び特例子会社の経営に関する実態調査(「特例子会社向け調査」)

NRIとNRIみらいでは、これからも障がい者雇用に関して、継続的な調査の実施と結果の公表を予定しています。

※1 特例子会社:
障害者の雇用に特別な配慮をし、法律が定める一定の要件を満たした上で、障害者雇用率の算定の際に、親会社の一事業所と見なされるような「特例」の認可を受けた子会社のことを指します。特例子会社は別法人のため、障がい者のニーズやスキルに応じた環境整備や制度設計が可能です。特例子会社数は増加を続けており、2015年6月1日時点で422社となっています。2011年6月1日と比較すると、特例子会社は103社増加しました(厚生労働省「特例子会社一覧」、「「特例子会社制度」の概要」)。

※2 法定雇用率:
「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づいて、民間企業、国、地方公共団体は常用雇用者に占める一定の割合で障がい者を雇用することを義務付けられており、それぞれが、義務として障がい者を雇用する比率を法定雇用率といいます。2016年12月現在、一般の民間企業の法定雇用率が2.0%、都道府県等の教育委員会が2.2%、国及び地方自治体、特殊法人等が2.3%となっています。2016年12月現在、法定雇用率は2.0%ですが、法定雇用率を達成している企業の比率は、2013年以降上昇し続けており、2015年には一般の民間企業と特殊法人を合わせた47.2%が法定雇用率を達成しています(内閣府「平成28年版 障害者白書」)。

※3 実雇用率:
企業の常用雇用労働者に占める、身体障がい、知的障がい及び精神障がいのある常用雇用労働者の割合のことをいいます。

※4 指導員:
指導員とは、障がいのある社員の自律的な業務遂行を支援するために配置されている業務指導者のことを指します。

【ご参考】
<調査概要>
調査名:障害者雇用に関する実態調査(「上場企業向け調査」)
調査期間:2016年8月19日~9月2日
調査方法:配布・回収とも郵送
調査対象:上場企業 3,275社
有効回答数(回答率):233社(7.1%) 

調査名:障害者雇用及び特例子会社の経営に関する実態調査(「特例子会社向け調査」)
調査期間:2016年7月26日~8月19日
調査方法:配布・回収とも郵送
調査対象:特例子会社 409社
有効回答数(回答率):169社(41.0%)

【ニュースリリースに関するお問い合わせ】
株式会社野村総合研究所 コーポレートコミュニケーション部 水谷、坂(ばん)
TEL:03-6270-8100(2016年12月19日~:03-5877-7100) E-mail:kouhou@nri.co.jp
【調査担当者】
株式会社野村総合研究所
 社会システムコンサルティング部 水之浦
 経営コンサルティング部 伊藤
 金融コンサルティング部 寺下







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