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武田薬品がシャイアーの買収案との関連でタームローン契約と修正されたブリッジローン契約について発表



- 世界的大手金融機関が資金提供 -



– シャイアー買収案の実現に向けた重要な成果 –



– 契約には潤沢な資金提供オファーがあり、武田の高い信用力が確認される –


大阪--(BUSINESS WIRE)--(ビジネスワイヤ) --
武田薬品工業株式会社(東証:4502)は本日、元本総額上限75億米ドルのタームローン契約を締結したと発表しました。この契約は、JPモルガン・チェース銀行、三井住友銀行、三菱UFJ銀行、みずほ銀行を含む世界的大手金融機関との間に結ばれました。資金の半額以上は、日本の金融機関が提供します。




このタームローン契約には多数のオファーが集まり、アジアで過去最大規模のものとなりました。借入金は、シャイアーに提案している買収で武田が支払う現金対価の一部に充当され、2018年5月8日に買収提案との関係で締結されたブリッジローン契約に基づく契約額を引き下げる目的にも使用されます。シャイアーとの取引は、武田とシャイアーの株主による承認が必要です。



武田のチーフ フィナンシャル
オフィサーのコスタ・サルウコスは、このように述べています。「世界的大手金融機関の支援を得てタームローン契約を締結できたことを喜ばしく思います。これにより、当社はブリッジローン契約の大きな部分についてリスクを取り除くことができ、提案中のシャイアー買収の実現に向けて前進を続けることができます。この契約は、以前から確立されている配当方針と投資適格の格付けを買収取引完了後も維持していく当社の意思を支えるものです。この契約には、当社が必要とする75億米ドルを上回る大量の参加希望が集まりました。このことは、世界的大手金融機関が武田に寄せる強い信頼を反映するものであり、投資家のために価値の創出を継続する当社の戦略が信頼されたことを意味します。」



タームローン契約の締結に伴い、整合性を取るための機械的修正がブリッジローン契約に対して行われました。買収・合併に関するシティ・コードのルール26に従い、タームローン契約書および修正ブリッジローン契約書の写しが武田のウェブサイトで公開され、www.takeda.com/investors/offer-for-shireで閲覧できるようになっています。



武田薬品工業について



武田薬品工業株式会社(TSE: 4502)は研究開発を駆使する世界的製薬企業として、科学の成果を生活に変革をもたらす医薬品に橋渡しすることで、患者の健康を改善して患者に明るい未来をもたらすことに真剣な努力を傾けています。武田薬品はその研究開発活動をオンコロジー、消化器系疾患、神経精神疾患の各治療領域とワクチンに集中させています。武田薬品は革新の最前線に位置するため、研究開発を自社内および提携先との共同で実施しています。特にオンコロジーと消化器系疾患における革新的な製品と、新興市場におけるプレゼンスが、武田薬品の現在の成長を加速させています。武田薬品の約3万人の従業員は、70カ国以上でヘルスケア分野の提携先と協力しながら、患者の生活の質を向上させることに懸命の努力で取り組んでいます。詳細情報についてはhttps://www.takeda.com/newsroom/をご覧ください。



重要事項の通知



本発表は、本発表に従うものであるか否かを問わず、何らかの証券の購入、その他の形での取得、引き受け、売却、その他の形での処分の申し出、招待、あるいは申し出の勧誘を構成するものでも、表彰するものでも、一部を形成するものでもなく、そのようなものを意図するものでもありません。



英国および日本以外の法域における本発表の配布は法規によって規制されていることがあり、したがって、本発表を入手した人はそのような規制について自ら情報を得てそれを順守するべきです。そのような規制を順守しない場合、そのような関係法域の証券法規の違反に該当することがあります。



ウェブサイトへの掲載



シティ・コードのルール26.1に従い、本発表の写しは武田のウェブサイト(www.takeda.com/investors/offer-for-shire)で2018年6月11日正午(ロンドン時間)までに公表されます(制限法域の居住者に関する特定の規制が適用されます)。本発表中で言及されているウェブサイトの内容は、本発表に含まれるものではなく、その一部を構成するものでもありません。



シティ・コードの開示要件



シティ・コードのルール8.3(a)に基づき、被提案会社の一切のクラスの関係証券または証券交換提案者(提案が専ら現金のみであるかその可能性が高いことが発表されている提案者を除く提案者)の一切の証券の1%以上を保有する人は、提案期間の開始後に、また(それより後になる場合は)何らかの証券交換提案者が初めて特定される発表の後に、開始時ポジション開示を行わなければなりません。開始時ポジション開示は、(i)
被提案会社および (ii)
証券交換提案者のそれぞれの関係証券についての持分およびショート・ポジションならびに引受権の明細を含む必要があります。ルール8.3(a)が適用される人による開始時ポジション開示は、提案期間の開始から10営業日後の午後3時30分(ロンドン時間)までに、また(適切な場合は)何らかの証券交換提案者が初めて特定される発表の10営業日後の午後3時30分(ロンドン時間)までに行わなければなりません。開始時ポジション開示を行う期限より前に被提案会社または証券交換提案者の関係証券を取引する関係者は、代わりに取引開示を行わなければなりません。



シティ・コードのルール8.3(b)に基づき、被提案会社の一切のクラスの証券または証券交換提案者の一切の証券の1%以上を保有するか保有するに至った人は、その人が被提案会社または証券交換提案者の関係証券を取引する場合は、取引開示を行わなければなりません。取引開示は、関係取引の詳細ならびに
(i) 被提案会社および (ii)
証券交換提案者のそれぞれの関係証券についての持分およびショート・ポジションならびに引受権の明細を含む必要があります。ただし、ルール8に基づいて以前に開示されている詳細は対象ではありません。ルール8.3(b)が適用される人による取引開示は、関係取引の日の翌営業日の午後3時30分(ロンドン時間)までに行わなければなりません。



被提案会社または証券交換提案者の関係証券の持分の取得または支配を目的として、公式であれ非公式であれ、契約または合意に従って2人以上の人が共同で行動する場合、それらの人はルール8.3の目的では1人の人と見なされます。



開始時ポジション開示は被提案会社および一切の提案者も行わなければならず、取引開示は被提案会社、一切の提案者、およびそれと同調して行動する一切の人も行わなければなりません(ルール8.1、8.2、8.4)。



関係証券の開始時ポジション開示および取引開示の対象とする必要がある被提案会社および提案会社の詳細は、パネルのウェブサイト(www.thetakeoverpanel.org.uk)の開示表の中に記載されています。これには、発行されている関係証券の数、提案期間が開始した時、何らかの提案者が初めて特定された時の詳細が含まれます。開始時ポジション開示または取引開示を行う義務があるかどうかについて疑問がある場合は、パネルのマーケット調査ユニット(+44
(0)20 7638 0129)に連絡を取るべきです。



本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。




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