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オーストラリア向け輸出企業の皆さま:オーストラリアの新税制に向けて登録をお願いします


シドニー--(BUSINESS WIRE)--(ビジネスワイヤ) --
低価格製品を海外からオーストラリアの消費者に販売する企業は、商品サービス税(GST)に関する登録が必要になりました。GSTは、2018年7月1日以後の売り上げに適用されます。GSTは、売上税や付加価値税(VAT)と似た制度です。




この新しい税制により、オーストラリアの消費者が購入する低価格商品は、購入先がどこであっても同じ税務上の扱いを受けることになります。



オーストラリア税務局(ATO)は、販売会社、オンライン・マーケットプレイス、再配達会社など、関係企業の皆さまのために簡易登録制度を設けました。各企業は、2018年7月1日までに登録を行い、価格が1000豪ドル以下の商品に対してGSTを徴収する準備をする必要があります。



簡易登録制度は、ato.gov.au/GSTSimpleRegで利用できます。企業の義務は、総課税売上高とGSTを報告して四半期ごとに1回支払いを行うことだけです。



企業は、12カ月間のGST売上高が7万5000豪ドル以上の場合、登録が義務づけられています。



各企業は、販売時点(つまり、商品供給時点)で商品に10%のGSTを適用することになり、現在の制度で1000豪ドルを超える商品のように輸入時点で適用されるわけではありません。



オンライン・マーケットプレイスを通じて販売を行う企業は、オンライン・マーケットプレイスの運営会社と協議を行い、今回の変更に協力して対応するための実務的方法を確認する必要があります。



販売時点でのGST徴収義務者は、1つの組織のみです。




  • オンライン・マーケットプレイスの運営会社が責任を持って販売時点でGSTを徴収するのであれば、販売会社はGSTの徴収責任を負いません。


  • オンライン・マーケットプレイスの運営会社か販売会社が責任を持って販売時点でGSTを徴収するのであれば、再配達会社はGSTの徴収責任を負いません。


  • 詳細情報については、ウェブサイトをご覧ください



企業が義務を確実に果たすためには、次のような方法があります




  • 登録基準額の7万5000豪ドルに達しているかどうかを確認してください(どのような売り上げが課税対象になるかは、ATOのウェブサイトで確認できます)


  • 税金専門家にご相談ください


  • 販売資料や販売価格を調整することを検討してください


  • ATOに助言を求めてください



海外からオーストラリアのGST登録企業に販売を行う場合、企業は、そのような販売に対してGSTを徴収する必要はありません。



この新たな変更に疑問がある企業を、ATOはサポートいたします。



登録の詳細情報の入手先:




本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。




Contacts


Burson-Marsteller
Victoria Kougias
victoria.kougias@bm.com

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